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勤務作成上の問題

夜間支援員の勤務作成上の問題点

夜間支援員を世話人や生活支援員が兼務している場合がほとんどであろうと思われます。
兼務すること自体問題ありませんが、これを各世話人や生活支援員の労働時間としてカウントするところに問題があります。
これを指摘すると「どこの事業所でもおこなっている」とか「世話人・生活支援員に時間を活用するのに問題があるのか」といった反論が起こります。

しかし、よく考えてほしいのです。

1人の人間が2人分の仕事をしていることになり、2人分の報酬を請求していることにあたります。
世話人・生活支援員は、各々の配置基準に基づいて国保連から報酬が出ていますし、夜間支援員もそれぞれの申請時の基準によって報酬が出ています。
これを世話人・生活支援員としてカウントしながら、もう一方で夜間支援員としてもカウントすることは、決して合理的なことではなく、法を順守していないことになります。

このことは移動支援事業についても同じで、移動支援事業について世話人としての報酬を請求しながら、移動支援の報酬を請求することは2重取りであり、上記と同じ問題があります。

公休日の扱い方

グループホームでは、よく通し(日をまたいで)働いている勤務が多いかと思います。
このような勤務についての公休日の扱い方に間違いが見受けられます。
日をまたいで勤務しているのですから、次の勤務まで24時間空けようと勤務終わりの日は公休日にはなりません。勤務終わりの日は、俗に言う非番に当たり翌日が公休日となります。
この点を誤って運用しているグループホームがありますので、是正してほしいと思います。

また、世話人・生活支援員が夜間支援員を兼務して「通し」を行う場合でも、それぞれの世話人・生活支援員としての労働時間、夜間支援員としての労働時間として分けて考えるのではなく、1つの体しかないのですから1人の労働時間としての勤務と考え、勤務表を作成してください。

法を順守し、そのうえでグループホームの合理的運営を行ってほしいという思いです。

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