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黒澤行政書士事務所    行政書士  黒澤洋二

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利用者負担  ~負担の範囲を明確に~

 

利用者負担額の取扱いについてですが、難しい点や間違いやすい事由などがありますので、説明したいと思います。

 1.食材料費
  食材や調味料等の購入代金

 2. 家賃
 (1)自己所有の建物の場合
       建物の取得費用(土地代を除く)を根拠として、基本的に利用者1人あたりの金額を
   {建物の建設費用(土地代を除く)÷ 回収期間 ÷ 定員}により算出し、同条件の賃貸物件の近
      隣相場と乖離していない金額を設定します。
      ※ 回収期間経過以降の家賃は、建物の維持管理に要する費用を根拠として再設定します。
      ※ 中古住宅であれば、建設費用ではなく、購入代金を根拠として設定します。
  (2)建物を賃借している場合
       ① 利用者が負担する家賃の合計額は、賃貸借契約金額を超えることはできません。
       ② 利用者1人あたりの家賃は、賃貸借契約金額を各部屋の面積に応じて按分して算出した金額を
                              設定 します。
       ③ アパート、マンションの場合の利用者1人あたりの家賃は、{借り受けている部屋ごとの家賃
                        +(共用室の家賃 ÷ 定員)}により算出した金額とります。

3.  光熱水費
  各供給会社からの請求額に基づいて支払うことになります。
  注意点としては、各供給会社との使用契約は利用者が締結するのではなく、事業者が締結する必要があ
          ります。

4.  日用品費
  必要となる共用品の購入代金が設定金額となります。
  利用者の希望による日常生活費とは明確に区別する。日常生活費はその利用者のみに請求することにな
          ります。

5.  敷金・礼金
  当該金銭の使途が「直接利用者の便益を向上させるものであって、支払いを求めることが適当であるも
          の」という趣旨からは、敷金・礼金については支払いを求めることは認められません。

6.  共益費
  共用部分維持管理費の明確な名目で運営規程及び利用契約書に定め、維持管理の具体的な内容を説明
          し、同意を得たうえで支払いを求めることになります。

7.  火災保険料
  一般的に火災保険への加入は借主の義務となっていることから、利用者に火災保険料を求めることは可
          能である。支払いを求める場合は、運営規程及び利用契約書に定め、金額を明確にすることが必要で
  す。

8.  共用備品の修理代
  通常使用により劣化損耗したものについては、事業者の負担とすることが望ましいです。
  ただし、利用者の故意過失により、破損もしくは汚損した場合については、当該利用者に損害を請求す
          ることは可能です。

9.  共同生活援助のサービス提供の一環として行われたものではないサービス提供に要する費用
  例えば、新聞代、NHK受信料<NTT電話回線使用料等
  直接利用者の便益を向上させるものであるなら、金銭の支払いを求める理由を書面によって明らかに
  し、書面を利用者に交付し、説明を行うとともに同意を得る必要があります。
  電話等を事業者も利用している場合、按分して事業者も負担しなければなりません。

上記の他、費用の取扱いについて分らない場合、勝手に判断せずに各区市町村の障害福祉課へ問い合わせをすることが妥当です。

ご相談料は1h 5,000円です。事前にメールでご相談内容をお知らせください。
お問合せをお待ちしております。

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