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黒澤行政書士事務所 行政書士 黒澤洋二
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夜勤とは?
夜勤とは、法定労働時間(1週40h)の中で、夜間に勤務することを言います。
午後10時から午前5時までの勤務については、深夜割増賃金(2割5分増し)が発生します。
また、夜勤には仮眠時間を設けているところも多いですが、仮眠時間が労働時間であれば、賃金は発生し、休憩時間であれば、賃金の支払いは必要ないと一応は言えます。
しかし、業務が発生した場合にいつでも対応できるように待機しているのであれば、仮眠時間であっても労働時間となることに注意しなければなりません。
グループホームにおいて、一人の人が法定労働時間を超えて夜間勤務についていることが多いと思われますが、東京都からは「夜勤ではなく宿直」ですねと指摘される可能性がありますので、十分ご注意していただきたいと思います。
宿直とは?
宿直とは、夜間に勤務先に泊まることを前提とした勤務を言います。
具体的な内容としては、当該事業場の定期的巡視、緊急の文書・電話の収受、非常事態の発生に対処するための準備を目的とした勤務が挙げられます。
宿直の許可要件
① 状態として、ほとんど労働するひつようがない勤務であること。
② 通常の労働の継続でないこと。
③ 相当の睡眠設備が設置されていること。
④ 宿直手当が支払われていること。
⑤ 宿直が1週間に1回以内であること。
宿直の効果
宿直勤務の許可要件を受けた労働者について、労働時間、休憩時間、休日に関する規定はてきようされず、賃金は宿直手当の支払いで済むことになります。
介護施設における宿直の適用要件
① 状態として、ほとんど労働する必要のない勤務であること。
② 通常の勤務時間の拘束から完全に開放された後のものであること。
③ 少数の者に対して行う夜尿起こし、おむつの取替え、検温等の介助作業であって、軽度かつ短時間の作業に限ること。
④ 夜間に十分睡眠が取りえること。
所得税法上の問題点
所得税法では、宿直手当1回につき4,000円までは非課税であるのに対し、夜勤手当は全額が課税対象となる。
宿直手当を支払う場合の注意点
1回の宿直手当の最低額は、当該事業場において宿日直につく予定の同種の労働者に支払われる賃金の1人1日平均額の1/3を下回らないこととされている。
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武蔵野・三鷹支部所属の当事務所は、障害者総合支援法に基づくグループホーム設立のための事業者指定申請書類作成、開設後の請求事務・変更届等の提出書類作成までを広範囲にサポートしています。
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