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黒澤行政書士事務所 行政書士 黒澤洋二
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多くの事業所が夜間支援体制加算Ⅰを取得していると思います。Ⅰは他のⅡ、Ⅲと比較して、単位数が高いことがその理由となっているのでしょう。 しかし、運用について誤解が多いのも事実です。Ⅰは法定労働時間の範囲内で認められるものであり、法定労働時間を越えての運用は違法だと思います。現にほとんど毎日のように同一人が世話人等を行いながら夜間支援に従事していた事業所は監査時に違法性を指摘され減算になっています。(私は何度も指摘してきましたが無視されました。) この減算は、夜間支援体制加算Ⅰの取消だけの減算ではなく、サービス提供職員欠如減算にも該当しますので、減算としてはかなり大きなものとなります。
Ⅰが法定労働時間内で認められるということはどういうことでしょうか? 例えば31日の法定労働時間は月177hです。 世話人として1か月90h働いたとしたならば、夜間支援に従事できる労働時間は 177h-90h=87h 87時間を限度として配置が認められることになります。 通常夜間支援時間帯としては、22:00~翌05:00までに設定していると思います。 この時間帯は深夜労働時間と一致し、この時間帯については、賃金は1.25倍増しになります。 昼間世話人としてもしくは生活支援員として働いていた者がこの夜間支援従事者として働いたとしても、世話人もしくは生活支援員ではなくあくまでも「夜間支援従事者」ということになります。 したがって、世話人もしくは生活支援員の常勤換算のときに夜間支援従事者の時間を入れて算定することは出来ませんので、ご注意ください!!
36協定と夜間支援従事者 36協定を結んでいるから法手労働時間をオーバーしても問題ないという事業者がおります。 これはそもそも36協定を誤解していると思います。 突発的なことが生じてその労働日に入らなければならない場合、その労働者が同意すれば残業は違法ではなくなるというものであり、勤務表を作成している段階から残業が発生するような勤務表はそもそも問題があります。東京都の見解からすれば、サービス提供職員が少ないだけだということになり、減算対象になります。
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