〒180-0012 武蔵野市緑町2-3 C2-304
黒澤行政書士事務所 行政書士 黒澤洋二
営業時間 | 10:00~18:00 (休憩時間13:00~14:00) |
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定休日 | 土・日・祭日 年末年始(12月29日~1月3日) お盆(8月13、14、15日) |
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法人設立から始めよう!
グループホームの設立は、その主体が法人であることが要求されます。
したがって、法人設立から取りかかることになります。
当事務所は一般社団法人をお勧めしています。
一般社団法人はこれまでも述べてきましたように柔軟性に富んでいるからです。
初めてグループホームの運営に携わる方にとっては便利な法人形態です。
ただこのように述べますと、社会福祉法人やNPO法人を批判しているかのようにとられがちですが、そうではなく、目的とニーズに応じてそれらの法人を選択すればよいと考えています。
法人という器を大きく立派なものにしても、そこに入る物が小さな物でしたら無用の長物と言わざる得ないからです。
物件を見つけよう!
ここに多くの時間を取られている依頼者の方がほとんどです。
グループホームというと一軒家を探す方が多く見受けられますが、マンションの個室を何部屋か借り受けて始める方法もありますので、ご検討ください。
融資申込み
融資を受ける金融機関としては、①福祉医療機構、②東京厚生信用組合、③日本政策金融公庫等が考えられます。
②の東京厚生信用組合は、新宿支店長の方が大変親身になってご相談に応じていただけます。
区市町村、東京都へ相談に行こう!
物件が見つかったら、図面を持って区市町村の障害福祉主管課(利用者の見込み等)へ相談しましょう。
そこで「OK!」であれば、当該地区を所管している建築主事(建築基準法・用途変更等建築に関すること)、消防署(消防法・消防設備、消防計画等に関すること)へ相談に行きます。
最後に東京都の障害福祉課居住支援係へ事前にアポイントを取って面談に臨みます。
3回程度必要とのことです。
そこで「OK!」が出れば、事業者指定申請書提出の運びとなります。
当事務所は、この事業者指定申請書を作成いたしております。
事業者指定申請書の作成にあたっては、3、4回程度の打合せが必要となります。
依頼者にご用意していただく書類が数多くあるからです。
それを3、4段階に分け、ご用意していただき、無理無く事業者指定申請書の作成に着手します。
早く申請書を提出したいがために、申請日の3、4日前に書類を仕上げてほしいという依頼者がありますが、後から訂正・追加の書類が必要となり、当初の料金より多少上乗せした料金を頂くことになります。
当事務所としては、そのような仕事をしたくはありませんので、ご協力お願いしたいと思います。
サービス管理責任者等の人員問題
サービス管理責任者を探すのは難しいと聞いています。
一事業所の常勤でしたら、サービス管理者1名で利用者30名まで担当することができます。
非常勤でしたら、利用者20名まで担当することができますので、すでに行っているグループホーム等で協力を得てみてはいかがでしょうか?
但し、各事業所での労働時間数によっては利用者が20名に満たなくてもできない場合が生じますので、ご注意ください。
設立後のサポート
設立後は利用者の生活援助契約書・重要事項説明書等が必要になります。
これらの書類作成も承っております。
その他請求事務、都・区市町村への提出書類作成(変更届等)も行っています。
報酬額について
Ⅰ 事業者指定申請書作成 基本料金152,000円(申請時、1ユニットの場合です。2ユニット以上行う場合は、1ユニッ
ト増えるごとに20,000円加算いたします。)
受託時1/2を着手金とします。
<業務委託申込みの手順>
1.打合せ ⇒ 2.業務契約書の取り交わし ⇒ 3.着手金 ⇒ 4.事業者指定申請書
作成 ⇒5.申請書提出 ⇒ 6.残額のお支払い
<事業者指定申請書作成のための必要な情報>
1.法人の名称、所在地、TEL、FAX、メールアドレス
(法人の所在地については、登記簿謄本とおりに記載しなければなりません。)
2.主たる事業所の名称、所在地、TEL、FAX
(主たる事業所にTEL、FAXがない場合は法人のTEL、FAX)
3.ユニットの名称、所在地、TEL、FAX
4.世話人配置基準 4:1、5:1、6:1のいずれをとるのか
5.夜間支援体制加算 Ⅰ、Ⅱ、Ⅲのいずれにするのか
6.主たる利用者 知的障害者、精神障害者、身体障害者
その理由( )
7.利用者の支援区分はいくつ位を予定しているのか
1から6まであります。
8.管理者、サービス管理責任者、世話人、生活支援員の経歴
○年○月〜○年○月 ○○会社 どのような業務を担当していたか
9.建物が賃貸の場合、建物所有者の氏名、敷金額、礼金額、1か月の賃貸料
10.利用者の1か月の下記の料金
① 家賃 ② 食材料費 ③ 光熱水費 ④ 日用品費
(家賃設定については、管理費・共益費・更新料を含ませることができますので、その金額)
11.1か月の従業員の人件費、事務費、通信料、社会保険料その他の費用
12.建物の図面(不動産屋のチラシでOK!)
13.設備として何を用意しているのか(共用部で使用するもの)
例えば、冷蔵庫・洗濯機・・・
14.すでに他に障害福祉サービス事業を行っている場合、その事業の種類と事業者指定番号
15.全ての役員並びに管理者になろうとする者の名前、生年月日、住所地、TEL、FAX
16.事業を行うにあたっての法人としての方針(200字程度)
17.各区市町村の障害福祉課・建築課・諸葛消防署との面談の際
何時、誰と(その担当係での役職)、どのような内容について面談し、指導を受けたのか
<ご用意いただく添付書類>
1.法人の全部事項証明書の原本
2.定款原本の写し
3.建物が賃貸借である場合、賃貸借契約書の写し
4.サービス管理責任者の修了証の写し、相談支援初任者研修修了証の写し
5.サービス管理責任者を予定している者の実務経験証明書(原本)
6.その他、介護福祉士・社会福祉士等の資格をお持ちの場合、資格証の写し
7.従業員との雇用契約書の写し
8.協力医療機関との協定書の写し
9.バックアップ施設との協定書(グループホーム以外)の写し
10.就業規則、決算書の写し
※ 地方によっては、各居室・リビング・キッチン・トイレ・洗面所・風呂場等の写真添付
が必要になるところもあります。
Ⅱ 一般社団法人設立
会社規模に応じて料金は変わります。
54,000円〜87,000円です。
書類作成終了後、一括でお支払いをお願いしています。
Ⅲ 請求事務・変更届出等の書類作成
請求事務については、利用者の人数(+ソフト代月額5,000円)に応じて料金が異なります。
4名でしたら、5,000円×4名=20,000円+5,000円となります。
その後は、1ユニット(4名)増えるごとに15,000円加算されます。
変更届出については、変更内容に応じ22,000円〜76,000円でお受けしています。
Ⅳ サポート業務
グループホーム事業を開始すると、グループホームに係る契約書や規程、利用者各人に対する
日々の記録(サービス実績記録・体調管理・夜間支援した内容等)ばかりでなく、会計記帳、
労働者名簿・賃金台帳の作成等々、総務としてやるべきことが数多く生じます。
そこで当事務所は事業開始後の上記業務について、グループホームの規模に応じて料金は異な
りますが、利用者4名でしたら月額15,000円からサポートを行っています。
V 相談業務
ご相談料は1h5,000円です。また、こちらから出向いてのご相談等についは「日当・交通費」で
請求することになりますので、ご了承ください。
また、グループホーム開業後のご相談等については、サポート契約・顧問契約等で対応すること
になります。
ご相談料は1h 5,000円です。お問合せをお待ちしております。
受付時間 | 10:00~18:00 (休憩時間13:00~14:00) |
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定休日 | 土・日・祭日 年末年始(12月29日~1月3日) お盆(8月13、14、15日) |
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武蔵野・三鷹支部所属の当事務所は、障害者総合支援法に基づくグループホーム設立のための事業者指定申請書類作成、開設後の請求事務・変更届等の提出書類作成までを広範囲にサポートしています。
グループホーム設立をお考えの方、全力で応援いたします!!
対応エリア | 東京都でしたら、杉並区・中野区・世田谷区等の23区、武蔵野市・三鷹市・西東京市・調布市・府中市・小金井市・立川市・八王子市等の多摩地区全てご対応いたします。 |
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お電話でのお問合せ・相談予約
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