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黒澤行政書士事務所    行政書士  黒澤洋二

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開設までの流れ

東京都や八王子市でグループホームを設立しようと考えている方へ、簡潔・明瞭に開設までの流れを説明しています。
ところで、各区市町村によってはグループホームの設立を制限していたり、支援区分の重い利用者向けのグループホームであれば設立を認めるといった条件付きの区市町村が増えています。
グループホームが乱立し無責任な運営が行われていることが理由の一つであろうと思います。
したがって、これからグループホームをお考えの方は、しっかりと法令を学び遵守し、その上での利用者支援という適切な運営を目指していただきたいと思います。

1.法人を設立しよう

障害福祉サービス事業をおこなうためには、法人でなければなりません。
そこで、まず法人設立から始めましょう。
以前は、株式会社等の営利法人は金儲けというイメージが強く福祉サービスと相反することから避ける傾向がありましたが、現在はその心配はないように思います。
ただし、将来的に補助金を得てグループホームを設立しようと考えているのなら、補助率の良いNPO法人や一般社団法人のような非営利法人が良いと思います。

2.賃貸物件を探そう

通常物件を探すことから始めます。以前よりは見つけやすくなったとは言え、まだまだグループホーム等として借り受けることはハードルが高いように思います。
これと並行してサービス管理責任者もなかなか見つかりませんので、早いうちに応募して確保しておくことをお勧めします。

3.面談   

物件が見つかったとしても、それがグループホームとしての適格性を有しているかどうかわかりません。そこで物件所在地の区市町村の
① 障害福祉課
② 建築課
③ 所轄消防署
へ物件の見取り図を持って相談してください。
その際、東京都の指定申請で必要となる書類(関係法令確認書)を書式ライブラリーからダウンロードして、出来る限り詳しく書き留めてください。
八王子市への申請の場合、上記①②③についてメモをとるようにしてください。(申請書作成の際の必要情報となります。)①②③すべてにおいてOKが取れれば指定申請書提出という運びになりますので、この段階で不動産契約をしても良いと考えます。
 

4.東京都での打ち合わせ

東京都への申請の場合、まずはアポイントを取り、「来庁時シートや事業計画書」(書式ライブラリーからダウンロードしてください)を作成して面談に臨むことになります。内容としては、かなり詳細であり量も多いので、じっくり取り組んで作成してください。
この段階で指摘を受けた事項があれば、訂正し再度面談に臨むことになります。
最も厄介な指摘は「建物」についてです。共同生活援助に適する「建物」であるか否か証明を要求されることもあるようです。このように以前とは異なり、指定申請書提出まではかなりの時間を要するようになりましたので、それなりに資金を用意しておいてください。

5.やっと指定申請書提出

指定申請書を提出しても必ず訂正を求められますので、1度で済むことはありません。

6.当事務所の対応

当事務所をご利用の事業者様には、出来る限り無駄をなくして指定申請までこぎつける様にサポートしております。
また、開設後の3か月間無料でサポートを行っております。
開設しても何から始めてよいか分からないことと思います。
そこで、この時期にきちんと法令に即した運営を身につけてほしいと思います。
どのような書類を整えれば良いか、勤務表はどのように作成するのか等々、ていねいにサポートしていきたいと思います。

ご相談料は1h 5,000円です。事前にメールでご相談内容をお知らせください。
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武蔵野・三鷹支部所属の当事務所は、障害者総合支援法に基づくグループホーム設立のための事業者指定申請書類作成、開設後の請求事務・変更届等の提出書類作成までを広範囲にサポートしています。
グループホーム設立をお考えの方、全力で応援いたします!!

 サービス管理責任者などのスタッフ採用、開業後の運営サポート、業務効率化などで
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 ご融資のことなら、東京厚生信用組合をお勧めします                 
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