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黒澤行政書士事務所    行政書士  黒澤洋二

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 サービス管理責任者  ~新規創設に注意して~


令和元年度から研修体制の見直しがあり、少しわかりにくくなりましたので整理したいと思います。

1.研修
  ① サービス管理責任者等実務要件
  ② 基礎研修(相談支援従事者初任者研修講義部分の一部を受講)+ サービス管理者等研修(統一)を修
    了(講義・演習15h)
  ③ OJT(2年以上)一部業務可
  ④ 新規創設  サービス管理責任者等実践研修(14.5h)を修了
  ⑤ サービス管理責任者等として配置
  ⑥ 新規創設  サービス管理責任者等更新研修(13h) 5年の間毎に1度修了

2.①の要件
  ① 研修のカリキュラムを統一し、共通で実施します。
  ② 平成30年度以前の受講者は、統一カリキュラムを受講したものとみなされます。
  ③ 直接支援業務による実務経験が8年に短縮しました。

3.②の基礎研修受講者の実務要件の緩和
  基礎研修から実践研修までの間にOJT2年以上が必要になったことから、基礎研修受講者の実務要件は、サ
  ービス管理責任者等として必要な実務経験年数よりも2年短い期間から受講できます。
 (例えば、相談支援業務5年であっても基礎研修は相談支援業務の実務経験3年で受講が可能となります。)

4.経過措置
  ① 見直し前の研修(平成18年度~30年度)受講済みの方
     令和5年度末(2024年3月末)までは、更新研修受講前でも引続きサービス管理責任者として業務に従
    事できます。
  ② 基礎研修受講時点で実務要件を満たしている方(平成31年度~令和3年度までの基礎研修受講者に限
    ります。)
    基礎研修の修了時点でサービス管理責任者等としての実務経験を満たしている場合は、実践研修前であ
    っても、3年間に限りサービス管理責任者等の要件をみたしているものとみなされます。

5.配置する際の取扱い緩和
  研修の要件を満たすためには、「基礎研修+OJT(2年)+実践研修」の受講が必要になったことから、基
  礎研修まで修了した方については、配置される際の取扱いが緩和されました。
  ① すでにサービス管理責任者等を1名配置している場合は、基礎研修を修了し、実践研修受講前の方を2
    人目の サービス管理責任者として配置することができます。 
  ② 基礎研修を修了し、実践研修受講前の方であっても、個別支援計画「原案」を作成することができま
    す。

6.更新研修の受講
  ① 現にサービス管理責任者、管理者または相談支援専門員として従事していること。
  ② 更新研修受講前5年間に2年以上のサービス管理責任者等・管理者・相談支援専門員として従事してい
    ること。
  ③ 平成30年度以前の受講者
    平成30年度以前のサービス管理責任者等の研修を受講された方は、平成31年から令和5年度までの
    間に更新研修を受講する必要があります。
  ④ 令和2年度に更新研修を受講した場合
    令和2年に更新研修を受講したならば、令和3年度~令和7年度の5年間のうちに更新研修を受講すれ
    することが必要です。例えば、令和6年に更新研修を受講すれば、この研修は次の5年間を有効とする               
    ための研修ですから令和8年から令和12年の5年間まではサービス管理責任者等として従事すること    
    は可能です。

  ⑤ 平成31年度以降に基礎研修を受講し、令和5年度に実践研修をした場合
    基礎研修を令和2度年に受講し、令和3度年4年度をOJT,令和5年度に実践研修を受講した場合、令
    和6年度から令和10年度の5年間はサービス管理責任者として従事可能である。令和6年度から令和
    10年度のうちに更新研修を受講することが必要です。

  ※ 5年間のうちに更新研修が受講できなかった場合、サービス管理責任者等として従事するためには実践
     研修を受講する必要があります(基礎研修の受講は不要)。

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