〒180-0012 武蔵野市緑町2-3 C2-304
黒澤行政書士事務所 行政書士 黒澤洋二
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定休日 | 土・日・祭日 年末年始(12月29日~1月3日) お盆(8月13、14、15日) |
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1.体験利用とは
グループホームの入居を検討している場合、正式な支給決定まえに、そこでの生活ができるかどうかを確認
するため、一定期間利用することをいいます。
2.支給決定手続き
体験利用には支給決定等の手続きが必要であり、一定期間(原則8日間~最大30日間まで)の体験利用を
支給することになります。
3.対象者
① 指定障害者支援施設等の入所施設に入所している者
② 精神科病院等に入院している者
③ 家族等と居宅で同居している者
4.利用期間
1年間に50日以内に限り利用出来る。
連続した利用は、支給決定日から起算して30日以内。
5.支給決定
体験入居を行う以前に、障害者支援区分の調査が必要となります。
なお、体験入居後、正式に入居する場合は再度申請して支給決定を受ける必要があります。
6.受給者証
体験利用の支給決定がある場合は、受給者証第四面の「予備欄」に表示されます。家賃が月割りで1万円に
満たない場合、市区町村によっては特定障害者特別給付費の額を記載してくれます。
7.利用期間中の個別支援計画
体験入居であっても個別支援計画は必要となります。
この点を誤解し、個別支援計画を作成していない事業所が見受けられますの注意!!
記載事項
① 正式な入居に移行するための課題
② 目標
③ 利用にあたっての留意事項
8.サービス等利用計画
体験利用の支給決定時にサービス等利用計画も必要となります。
9.都加算請求も可能(東京都独自の制度)
施設借上費の算定もある場合は、確認表や契約書の写しなどの書類も合わせて提出します。
10.他のグループホームAからグループホームBに体験にきた場合の注意点
例えば、5日にグループホームBに体験入居し9日にグループホームAへ戻った場合を考えてみよう。
まず、グループホームAはサービス提供費を請求出来ません。
なぜなら、サービス提供費は夜間支援を行うグループホームBが取ることになるからです。
6日、7日、8日については通常とおり、サービス提供費・夜間支援費両方グループホームBは請求出来ま
す。
9日はどうかというとグループホームBはサービス提供費を請求することは出来ません。(国保連へ請求す
る際の注意事項)サービス提供費はグループホームA(夜間支援を行う方)が請求するからです。
但し、東京都の都加算においては、9日に退所しているので、サービス提供費について都加算請求が出来る
ことになります。
もう一つ特定障害者特別給付費の問題があります。
体験であっても特定障害者特別給付費を請求しても良いという区市町村がほとんどだと思います。(稀に体
験の場合、特定障害者特別給付費を認めないというところがあります。
ところで、グループホームAとBがそれぞれ特定障害者特別給付費を請求してしまうとバッティングしてし
まい、国保連でエラーになります。
それではこれをどのように解決すれば良いのでしょうか。
グループホームBはまだ正式入居ではないのだから、請求を控えた方が良いのではと私は考えます。なぜな
ら利用者に家賃の実費請求をすれば済むことだからです。
もう一つは、グループホームAとBで話合って特定障害者特別給付費を決める方法です。
但し、このような方法を取るグループホームは少ないように思います。
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武蔵野・三鷹支部所属の当事務所は、障害者総合支援法に基づくグループホーム設立のための事業者指定申請書類作成、開設後の請求事務・変更届等の提出書類作成までを広範囲にサポートしています。
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