〒180-0012 武蔵野市緑町2-3 C2-304
黒澤行政書士事務所    行政書士  黒澤洋二

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定休日
土・日・祭日
年末年始(12月29日~1月3日) 
お盆(8月13、14、15日)

 

グループホームの設置基準には、①人員配置に関する基準 ②設備に関する基準 ③運営に関する基準があります。

グループホーム人員配置基準
管理者 ・ サービス提供に必要な知識及び経験を有する者・常勤(法人)1名
(管理上支障がない場合は、当該事務所の他の職務、または、他の事業所、施設等の職務に従事可能)
サービス管理責任者 利用者の数を30で除した数以上
・ 利用者が30人以下      1名
・ 利用者が31〜60人以下   2名
世話人 常勤換算
・ 利用者の数を6で除した数以上
(世話人を「5:1」「4:1」で配置した場合は報酬に反映)
・ 外部サービス利用型グループホームの場合、制度改正時に「10:1」のはいちであれば当分の間10:1の配置が可能
生活支援員

常勤換算
・ 障害程度区分3の利用者を9で除した数
・ 障害程度区分4の利用者を6で除した数
・ 障害程度区分5の利用者を4で除した数
・ 障害程度区分6の利用者を2.5で除した数
の合計数以上
・ 外部サービス利用型グループホームの場合、生活支援員の配置は不要。



設備に関する基準
設置場所 ・ 住宅地又は住宅地と同程度に利用者の家族や地域住民との交流の機会が確保される地域にあること。
・ 入所施設又は病院の敷地外にあること。
最低定員 ・ 事業所全体で4人以上
・ 共同生活住居1か所あたりの定員は2人以上10人以下
 (既存の建物を利用する場合は2人以上20人以下)
居室 ・ 1の居室の定員は、1人とすること。ただし、利用者のサービス提供上必要と認められる場合は、2人とすることができる。
・ 一の居室の面積は、収納設備等を除き、7.43平方メートル(約4.5畳)以上
交流を図る設備 ・ 居室に近接して設けられる相互に交流を図ることができる設備
 (居室、食堂等)
台所、便所、
洗面設備、浴室
・ 10名を上限とする生活単位ごとに区分して配置


運営に関する基準 指定障害福祉サービス事業者の一般原則(3条)

 
(1)事業者は、個別支援計画を作成し、これに基づき利用者に対して指定障害福祉サービスを提供する。
  (利用者の意向、適正、障害の特性その他の事情を踏まえた計画)
(2)事業者は、利用者又は障害児の保護者の意思及び人格を尊重して、指定障害福祉サービスを提供しなけれ
   ばならない。

(3)事業者は、利用者の人権の擁護、虐待の防止等のため、責任者設置する等の必要な体制の整備を行う。
     従業者に対しては、研修を実施する等の措置を講ずるように努めなければならない。



事業所の範囲

(1)指定事業所の範囲
   連絡や往来等の点で、指定事業所として一体的なサービス提供に支障のない範囲であること。 主たる
     事業所から概ね30分以内で移動可能な範囲をいう。
   移動手段は、徒歩・自転車・車を問わない。
   とはいえ、行政の判断が絡んでくるので常識的に無理のない範囲内がよいであろう。
(2)世話人が行う業務の範囲
   複数の共同生活住居の利用者の日常生活上の支援を行う上で支障がない範囲でありこと。
   世話人の業務に着目し、世話人が概ね10分程度で移動できる範囲をいう。
(3)グループホームにおける夜間支援体制の範囲
   利用者が居住する住居について、緊急時に速やかに対処できる距離や位置関係にあるなど、夜間の生活支援
    上支障がない範囲であること。
  

夜間支援従事者の配置場所はグループホームであること。

複数のグループホーム(住居数は5ヶ所、利用者は20名まで)の夜間支援を行っている場合の配置場所は各グループホームに概ね10分以内にかけつけることができる地理的条件にあること。

入居者からの支援体制を速やかに把握できるよう、配置場所とグループホームとの間で特別な連絡体制(非常通報装置、携帯電話)が確保されていること。

夜間支援体制は報酬加算事由である。

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武蔵野・三鷹支部所属の当事務所は、障害者総合支援法に基づくグループホーム設立のための事業者指定申請書類作成、開設後の請求事務・変更届等の提出書類作成までを広範囲にサポートしています。
グループホーム設立をお考えの方、全力で応援いたします!!

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