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黒澤行政書士事務所    行政書士  黒澤洋二

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入院時支援特別加算・長期入院時支援特別加算

1.入院時支援特別加算・長期入院時支援特別加算
  家族等から入院に係る支援を受けることが困難な利用者が、病院または診療所への入院を要した場合、入院
  先に訪問し、連絡調整および被服等の準備その他日常生活上の支援を行った場合に算定します。
  ・入院の初日と最終日は除いて算定します。
  ・入院日数を確認し、各月ごとにどちらかの加算を選択することも可能です。
  ・本加算が算定されるまでの日に入院先を訪問しても加算の対象となります。

2.入院時支援特別加算と長期入院時支援特別加算の算定要件

 

加算 回数・期間 単位数
入院時支援特別加算 1月に1回を限度として、入院期間の
日数の合計に応じて算定
3日以上7日未満
→ 561単位/回
(訪問1回)
7日以上
→ 1122単位/回
(訪問2回)
長期入院時支援特別加算
(原則、週に1回以上訪問)
・1月の入院期間(初日と最終日を除く)
 の日数が2日を超える期間について1日
 につき算定する。
・継続して入院している場合、入院初日か
    ら起算して3か月に限る。
122単位/回

3.入院時支援特別加算を算定する場合の具体例
  ① 12/1~12/8の入院の場合
    ・12月1日(初日不算定)
    ・12月2、3、4、5、6、7日(入院日)
    ・12月8日(退院日不算定)
  ② 12/1に入院し、12/4に退院したが、12/10に再入院し12/12に退院した場合
    ・12月1日初日と12月4日の退院日を除く、2日3日の2日間と11日がグループホームで支援の
                           ない日となり、合計3日間が加算対象となります。

4.長期入院時支援特別加算を算定する場合の具体例
  ① 12/1~12/8の入院の場合
    ・12月1日・・・初日不算定
    ・12月2日、3日(2日間)・・・加算算定対象外
    ・12月4~12月7日(4日間)・・・1日につき122単位を算定
    ・12月8日・・・退院日不算定
    加算が算定可能な日数は4日間
    122単位×4日分=488単位
  ② 1/1~3/10の入院の場合
    ・1月1日・・・初日不算定
    ・1月2日、3日(2日間)・・・加算算定対象外
    ・1月4日~1月31日(28日間)・・・1日につき122単位を算定
    ・2月1日、2日(2日間)・・・加算算定対象外
    ・2月3日~28日(26日間)・・・1日につき122単位を算定
    ・3月1日、2日(2日間)・・・加算算定対象外
    ・3月3日~9日(7日間)・・・1日に着き122単位を算定
    ・3月10日・・・退院日不算定

  ※ 算定できる入院期間が9日間であれば、入院時支援特別加算(1,122単位)の方が長期入院時支援特別
    加算(122単位 × 9日間 = 1,098単位)より有利となり、10日以上となったときは(12
    2単位 × 10日間 = 1,220単位)、長期入院時支援特別加算の方が有利となります。

5.1か月「全日入院しかつ支援が1日もない場合」の都加算請求
  この場合、訓練等給付費がないのは当然です。しかし、都加算請求において各区市町村の取扱いに相違があ  
  ります。
  ① サービス提供(生活援助)、夜間支援体制加算ともに請求出来るという取扱い。
    都加算明細書の記載では、基本報酬部分であるサービス内容の生活援助、生援人員配置体制加算では、
     「0」となりますが、基本報酬部分であるサービス内容の「国基本報酬算定無」のよころに1か月の
     「日数」が入り当月の算定額が表示されます。夜間加算分については、生援夜間支援等体制加算は
     「0」ですので、その上の都夜間加算に1か月の日数が入り、当月の算定額が表示されます。
    一番下の当月加算請求額のところに上記2つを合計した金額が表示されます。
  ② サービス提供(生活援助)は認めるが、夜間支援体制加算は認めないという取扱い。
  ③ 支援等を行っていないなら、サービス提供(生活援助)も夜間支援体制加算も認めないという取扱
    い。
    以上の3つに分かれています。
    通常は①を取っていると思いますが、③も比較的多いように思います。①は私の知る限り1市だけの
    ように思います。
    このような事例が生じた場合、区市町村に確認するのが良いでしょう。

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