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黒澤行政書士事務所    行政書士  黒澤洋二

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利用者負担上限額管理 ~市町村民税を払っている利用者~

 

 

1.利用者負担上限額管理とは
  同一月に、複数のサービス事業所の利用があり、1か月あたりの利用者負担額が上限月額を超えること
  が予測される利用者について、利用者負担額の上限を超えないように上限額の管理を行宇ことを言います。

2.上限額管理を行う事業所の順序
  提供されるサービス量等から総合的に勘案し、順序が定められています。
  居住系サービスが1番目
  例えば、グループホームと作業所とでは、通常グループホームが上限管理事務所となります。

3.上限管理事務
  ① 支給決定機関へ「上限額管理事務依頼届出書」を提出します。
  ② サービス提供事業所(例えば作業所)と連絡調整のうえ{利用者負担額一覧表」を管理事務所(グ
    ループホーム )へ提出してもらい(3日までに)、管理事務所はそれに基づき「上限管理結果票」
    を作成し、サービス提供事業所へ送付します(6日までに)。
  ③ 国保連請求時には、忘れずに「上限管理結果票」も伝送しなければなりません。
  ④ 結果表には「管理結果」が示され、
        1管理事務所で利用者負担額を充当したため、他事業所の利用者負担は発生しない。
    2利用者負担額の合計額が、負担上限月額以下のため、調整業務は行わない。
        3利用者負担額の合計額が、負担上限月額を超過するため、下記のとおり調整した。
    このいずれかの結果となりますが、2であっても「上限管理結果票」を国保連へ伝送しなければなりま
    せん。

4.具体例
  Aさんの上限負担額を37,200円とします。  
  グルプホームでの訓練等給付費が268,000円で、作業所での訓練等給付費が167,000円であったとした場合  
  1割負担が原則ですから、  
  グループホームでの1割負担額・・・26,800円  
  作業所での1割負担額    ・・・16,700円  
  合計              ・・・43,500円となり、37,200円を超えています。  
  そこで調整が必要となり、37,200円(上限負担額) - 26,800(グループホームでの1割負担額)     
  = 10,400円(調整した結果の作業所の負担額)
  作業所でのAさんの負担額は10,400円となります。

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武蔵野・三鷹支部所属の当事務所は、障害者総合支援法に基づくグループホーム設立のための事業者指定申請書類作成、開設後の請求事務・変更届等の提出書類作成までを広範囲にサポートしています。
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