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夜間支援等体制加算について

前ページで、夜勤と宿直の違いについて説明しましたが、夜間支援等体制加算Ⅰ・Ⅱの相違は概念の相違というよりは、何をやるべきかの相違ですので、東京都のグループホーム説明会の資料を引用して、説明したいと思います。
 

夜間支援等体制加算Ⅰ・Ⅱの相違

(Ⅱ)・・・基本的に、夜間に支援を行う利用者が居住するグループホームに夜間支援従事者を配置する。
   夜間支援従事者は、利用者の状況に応じ、定時的な居室の巡回や電話の収受のほか、必要に
                 じて、緊急時の対応等を行うものとする。
(Ⅰ)・・・上記の内容に加え、就寝準備の確認、寝返りや排せつの支援等を行うこととし、支援の内容に
         ついて個々の利用者ごとに個別支援計画に位置付ける。

上記の赤字のところは、重要です。夜間支援等体制加算Ⅰを取りながら、個別支援計画にきちんと記載していない事業者の方も見受けられますので、十分注意してほしいところです。
また、利用者ごとに日々夜間支援としてどのようなことを行ったのか書類に記録しておくことも大切です。
この点を事業者の方にアドバイスしますと、「それって、必要なんですか?」と面倒くさそうに言う方もおりますが、私は「必要です。」と言い切るようにしています。
補助金をもらって運営している以上、何をおこなったのかをきちんと記録に留めておくことは、事業者としての義務といってよいのではないでしょうか。

[その他]

○ 夜間の時間帯は法人が定める(但し、午後10時から午前5時までは最低限含むこととする。)。
○ 都夜間加算は、国夜間支援等ⅠまたはⅡの届出をもって認定する。
○ 日単位でⅠまたはⅡのいずれかの算定が可能。

夜間支援等体制加算Ⅲ

夜間防災体制または常時の連絡体制を確保している場合に算定可能

(1)夜間防災体制の確保・・・警備会社と警備業務委託契約の締結が必要
(2)常時の連絡体制の確保・・・以下のいずれかが必要
  ① 職員が常駐
  ② 携帯電話等により夜間の連絡体制を確保
  ③ 夜間支援を委託されたものにより連絡体制を確保

※ 緊急時の連絡先や連絡方法を運営規定に定め、住居内に啓示が必要

[その他]
夜間支援等体制Ⅰ及びⅡとⅢとの併算定は不可。

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