〒180-0012 武蔵野市緑町2-3 C2-304
黒澤行政書士事務所 行政書士 黒澤洋二
営業時間 | 9:00~17:00 (休憩時間12:00~13:00) |
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定休日 | 土・日・祭日 年末年始(12月29日~1月3日) お盆(8月13、14、15日) |
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1.施設借上費とは
施設借上費とは、グループホーム事業者が負担した入居者(精神障害者)の居住する居室借上費の一定額に
ついて行うものをいいます。
① 基準額(上限額) 月額69,800円
② 計算方法
家賃額等 - 補足給付費 - 住宅扶助(生活保護受給者の場合)
※ 家賃額等の範囲
事業者と賃借人との契約で、実際に支払われているものであれば対象となります。
更新料、礼金、共益費、環境維持費
但し、開業準備経費として計上されているものは不可。
③ 請求するにあたり必要な書類
ア 施設借上費確認表(区市町村独自様式)
イ 利用者との契約書の写し(家賃額の記載のあるもの)
ウ 賃貸人との契約書の写し
※ 毎年度初めに該当年度分を提出
※ 年度途中で新規入居者が生じた場合は、随時提出
※ 提出した確認票の内容に変更が生じた場合は、随時報告
各区市町村によって書式は様々ですので、ホームページで確認のこと。
区市町村によっては、都加算で請求するのではなく、区市町村独自の様式で完結しているところもありま
す。(例えば、港区・世田谷区等)
また、精神障害者の場合都加算請求書・明細書の提出先が、知的障害者の提出先と異なっている区市町村
がありますので、確認のこと。(例えば、足立区・葛飾区等)
2.具体例
精神障害者、生活保護受給者、家賃55,000円、住宅扶助43,700円の入居者の場合
家賃額(55,000円) - 補足給付費(10,000円) - 住宅扶助(43,700円)=1,300円
(施設借上費)
住宅扶助が出ていたとしても、家賃額に足りない場合、施設借上費として足りない部分が支給されることに
なります。
3.生活保護受給者の確認
当該利用者が生活保護受給者であるかどうかは障害福祉課では把握出来ていないことが多いので、生活保護
を担当している係で確認する必要があります。
ご相談料は1h 5,000円です。お問合せをお待ちしております。
受付時間 | 9:00~17:00 (休憩時間12:00~13:00) |
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武蔵野・三鷹支部所属の当事務所は、障害者総合支援法に基づくグループホーム設立のための事業者指定申請書類作成、開設後の請求事務・変更届等の提出書類作成までを広範囲にサポートしています。
グループホーム設立をお考えの方、全力で応援いたします!!
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対応エリア | 東京都でしたら、杉並区・中野区・世田谷区等の23区、武蔵野市・三鷹市・西東京市・調布市・府中市・小金井市・立川市・八王子市等の多摩地区全てご対応いたします。 |
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お電話でのお問合せ・相談予約
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