〒180-0012 武蔵野市緑町2-3 C2-304
黒澤行政書士事務所 行政書士 黒澤洋二
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1.帰宅時支援加算・長期帰宅時支援加算
個別支援計画に基づき、家族等の居宅に外泊した場合に、家族等との連絡調整や交通手段の確保の支援を行
った場合に算定します。
ア 外泊の初日および最終日を除いて算定します。(初日、最終日はサービス提供として算定されるの
で)
イ 帰宅時支援加算は、長期帰宅時支援加算が算定されている月は算定できません。
ウ 本体報酬の算定されない日が3日以上あることが必要です。
エ 帰省している間、家族等との連携を十分に図り、居宅での生活状況を把握し、その内容について記録
しておきます。
2. 帰宅時支援加算と長期帰宅時支援加算の算定要件
加算 | 回数・期間 | 単位数 |
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帰宅時支援加算 | 1月に1回を限度として、外泊期間の日数の合計に応じて 算定する。 | 3日以上7日未満 → 187単位/回 7日以上 → 374単位/回 |
長期帰宅時支援加算 | ・1月の外泊期間(外泊の初日と最終日を除く)の日数が | 40単位/日 |
3.比較例
① 12月6日に帰省し16日にGHに戻った場合(外泊日数合計が9日間)
ア 12月6日・・・本体報酬を算定するため、加算算定対象外。
イ 12月7日~12月15日(9日間)
・帰宅時支援加算・・・374単位
・長期帰宅時支援加算・・・40単位×9日=360単位
ウ 12月16日・・・本体報酬を算定するため、加算算定対象外。
② 12月6日に帰省し17日にGHに戻った場合(外泊日数合計が10日間)
ア 12月6日・・・本体報酬を算定するため、加算対象外。
イ 12月7日~12月16日(10日間)
・帰宅時支援加算・・・374単位
・長期帰宅時支援加算・・・40単位×10日=400単位
ウ 12月17日・・・本体招集を算定するため、加算算定対象外。
※ 以上から、初日、戻る日を除いて、算定できる外泊期間が連続して10日間ある場合は、長期帰宅時支援加
算が有利となります。
4.Q&A
① 帰宅時支援加算は、1か月以内の帰宅日数が連続している必要があるでしょうか。
連続している必要はありません。合計日数となります。
長期帰宅時支援加算については、連続している場合に算定しますが、いずれの場合も算定する月ごと
に算定する加算を選択し、算定することができます。
② 自宅ではなく、友人の家に泊まりに行った場合も算定できるでしょうか。
原則帰宅する際の加算ですので、実家等でない友人宅の場合、算定不可です。
5. 1か月「全日外泊かつ支援が1日もない場合」の都加算請求
この場合訓練等給付費がないのは当然です。しかし、都加算においては各区市町村の取扱いに相違がありま
す。
① サービス提供(生活援助)、夜間支援体制加算ともに請求出来るという取扱い。
都加算明細書の記載では、基本報酬部分であるサービス内容の生活援助、生援人員配置体制加算は
「0」となりますが、基本報酬部分であるサービス内容の「国基本報酬算定無」のところに1か月の
「日数」が入り当月の算定額が表示されます。
夜間加算分については、生援夜間支援等体制加算は「0」ですので、その上の都夜間加算に1か月の日
数が入り、当月の算定額が表示されます。
一番下の当月都加算請求額のところに上記2つを合計した金額が表示されます。
② サービス提供(生活援助)は認めるが、夜間支援体制加算は認めないという取扱い。
③ 支援等を行っていないなら、サービス提供(生活援助)も夜間支援体制加算も認めないという取扱い。
以上の3つに分かれています。
通常は①をとっていると思いますが、③も比較的多いように思います。②は私の知る限り1市のだけように
思います。
このような事例が生じた場合、区市町村に問合せて確認するのが良いでしょう。
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