〒180-0012 武蔵野市緑町2-3 C2-304
黒澤行政書士事務所    行政書士  黒澤洋二

営業時間
9:00~17:00 (休憩時間12:00~13:00)
定休日
土・日・祭日
年末年始(12月29日~1月3日) 
お盆(8月13、14、15日)

帰宅時支援加算・長期帰宅時支援加算

 

1.帰宅時支援加算・長期帰宅時支援加算
  個別支援計画に基づき、家族等の居宅に外泊した場合に、家族等との連絡調整や交通手段の確保の支援を行  
  った場合に算定します。
   ア 外泊の初日および最終日を除いて算定します。(初日、最終日はサービス提供として算定されるの
    で)
   イ 帰宅時支援加算は、長期帰宅時支援加算が算定されている月は算定できません。
   ウ      本体報酬の算定されない日が3日以上あることが必要です。
           エ 帰省している間、家族等との連携を十分に図り、居宅での生活状況を把握し、その内容について記録
                     しておきます。

2. 帰宅時支援加算と長期帰宅時支援加算の算定要件

 

加算 回数・期間 単位数
帰宅時支援加算 1月に1回を限度として、外泊期間の日数の合計に応じて
算定する。
3日以上7日未満
→ 187単位/回
7日以上
→ 374単位/回
長期帰宅時支援加算

・1月の外泊期間(外泊の初日と最終日を除く)の日数が
 2日を超える場合に、当該日数を超える期間について算定
 する。
・1回の外泊で月をまたがる場合、最大3か月まで算定可
  能。2か月目以降の当該月の2日間は算定不可。
     

40単位/日

3.比較例
  ① 12月6日に帰省し16日にGHに戻った場合(外泊日数合計が9日間)
    ア 12月6日・・・本体報酬を算定するため、加算算定対象外。
    イ 12月7日~12月15日(9日間)
      ・帰宅時支援加算・・・374単位
      ・長期帰宅時支援加算・・・40単位×9日=360単位
    ウ 12月16日・・・本体報酬を算定するため、加算算定対象外。
  ② 12月6日に帰省し17日にGHに戻った場合(外泊日数合計が10日間)
    ア 12月6日・・・本体報酬を算定するため、加算対象外。
    イ 12月7日~12月16日(10日間)
      ・帰宅時支援加算・・・374単位
      ・長期帰宅時支援加算・・・40単位×10日=400単位
    ウ 12月17日・・・本体招集を算定するため、加算算定対象外。

※ 以上から、初日、戻る日を除いて、算定できる外泊期間が連続して10日間ある場合は、長期帰宅時支援加
  算が有利となります。

4.Q&A
  ① 帰宅時支援加算は、1か月以内の帰宅日数が連続している必要があるでしょうか。
     連続している必要はありません。合計日数となります。
     長期帰宅時支援加算については、連続している場合に算定しますが、いずれの場合も算定する月ごと 
    に算定する加算を選択し、算定することができます。
  ② 自宅ではなく、友人の家に泊まりに行った場合も算定できるでしょうか。
     原則帰宅する際の加算ですので、実家等でない友人宅の場合、算定不可です。


5. 1か月「全日外泊かつ支援が1日もない場合」の都加算請求
  この場合訓練等給付費がないのは当然です。しかし、都加算においては各区市町村の取扱いに相違がありま
  す。
  ① サービス提供(生活援助)、夜間支援体制加算ともに請求出来るという取扱い。
    都加算明細書の記載では、基本報酬部分であるサービス内容の生活援助、生援人員配置体制加算は
     「0」となりますが、基本報酬部分であるサービス内容の「国基本報酬算定無」のところに1か月の
     「日数」が入り当月の算定額が表示されます。
    夜間加算分については、生援夜間支援等体制加算は「0」ですので、その上の都夜間加算に1か月の日
    数が入り、当月の算定額が表示されます。
    一番下の当月都加算請求額のところに上記2つを合計した金額が表示されます。
  ② サービス提供(生活援助)は認めるが、夜間支援体制加算は認めないという取扱い。
  ③ 支援等を行っていないなら、サービス提供(生活援助)も夜間支援体制加算も認めないという取扱い。
  以上の3つに分かれています。
  通常は①をとっていると思いますが、③も比較的多いように思います。②は私の知る限り1市のだけように
  思います。
  このような事例が生じた場合、区市町村に問合せて確認するのが良いでしょう。  

ご相談料は1h 5,000円です。お問合せをお待ちしております。

s23.gif
お電話でのお問合せ・ご相談はこちら
0422-54-9044
受付時間
9:00~17:00 (休憩時間12:00~13:00)
定休日
土・日・祭日
年末年始(12月29日~1月3日)
お盆(8月13、14、15日)

武蔵野・三鷹支部所属の当事務所は、障害者総合支援法に基づくグループホーム設立のための事業者指定申請書類作成、開設後の請求事務・変更届等の提出書類作成までを広範囲にサポートしています。
グループホーム設立をお考えの方、全力で応援いたします!!

 サービス管理責任者などのスタッフ採用、開業後の運営サポート、業務効率化などで
  お悩みの方は株式会社COPLATへの相談をおススメしております !

 ご融資のことなら、東京厚生信用組合をお勧めします                 
  スタッフの方が福祉に精通しており、対応も親切です!

対応エリア
東京都でしたら、杉並区・中野区・世田谷区等の23区、武蔵野市・三鷹市・西東京市・調布市・府中市・小金井市・立川市・八王子市等の多摩地区全てご対応いたします。

お気軽にお問合せください

お電話でのお問合せ・相談予約

0422-54-9044

<受付時間>
9:00~17:00 
(休憩時間12:00~13:00)

<定休日>
土・日・祭日
年末年始(12月29日~1月3日) 
お盆(8月13、14、15日)

黒澤行政書士事務所
行政書士 黒澤洋二

住所

〒180-0012
武蔵野市緑町2-3 C2-304

営業時間

9:00~17:00 
(休憩時間12:00~13:00)

定休日

土・日・祭日
年末年始(12月29日~1月3日) 
お盆(8月13、14、15日)

主な業務地域

東京都でしたら、杉並区・中野区・世田谷区等の23区、武蔵野市・三鷹市・西東京市・調布市・府中市・小金井市・立川市・八王子市等の多摩地区全てご対応します。