〒180-0012 武蔵野市緑町2-3 C2-304
黒澤行政書士事務所 行政書士 黒澤洋二
営業時間 | 9:00~17:00 (休憩時間12:00~13:00) |
---|
定休日 | 土・日・祭日 年末年始(12月29日~1月3日) お盆(8月13、14、15日) |
---|
常勤・非常勤、専従・兼務という言葉は何となく分かっているつもりでも、その正確な意味は曖昧だと思います。そこで、整理してみました。
1.常勤・非常勤
勤務形態 | 定義 |
---|---|
常勤 | 事業所における勤務時間が、当該事業所の常勤の従業者が勤務すべき時間数(週32hを下回る 場合は32hを基本とする)に達していること。 |
非常勤 | 事業所における勤務時間が、当該事業所の常勤の従業者が勤務すべき時間数(週32hを下回 |
※ 常勤と非常勤の違い
常勤と非常勤の違いは、勤務時間数の違いです。勤務時間が事業所の就業規則に定められた所定労働時間に
達している従業員は常勤とされ、達していない場合は非常勤と判断されます。
但し、常勤=正社員ではありません。常勤であっても有期雇用であれば正社員ではなく、正社員であるため
には無期雇用である必要があります。
また、週32hは育児・介護を理由に短時間制度を利用する場合は、令和3年度から週30h以上勤務すれ
ば常勤換算として条件をみたすことになっています。
2.専従・兼務
勤務形態 | 定義 |
---|---|
専従 | 専らその職務に従事する事業所の従業者(常勤非常勤を問わない)が、当該事業所における |
兼務 | 事業所の従業者(常勤非常勤を問わない)が、当該事業所における勤務時間帯に、当該サービス と併せて他の業務にも従事していること。 |
※ 専従と兼務の違い
その職種に専任しているか否かで判断する。例えば、事業所の勤務時間帯に複数の職種を担当している場合
は兼任となります。
3.各勤務形態の組み合わせ
組合せ | 定義 |
---|---|
常勤専従 | 一つの事業所で一つの職種に従事し、所定労働時間に達している場合 |
非常勤専従 | 一つの事業所で一つの職種に従事し、所定労働時間に達していない場合 |
常勤兼務 | 複数の職種を兼務し、所定労働時間に達している場合 |
非常勤兼務 | 複数の職務を兼務し、所定労働時間に達していない場合 |
※ 異なる複数の事業所で複数の職種を兼務している場合、「常勤兼務」ではなく、それぞれの事業所での「非
常勤専従」という扱いになります。
※ グループホームにおいて管理者は兼務可能であると解されています。例えば、管理者兼世話人や管理者兼サ
ービス管理責任等々。それでは他の事業所の管理者や職員の兼務は可能であろうか。
例外的に可能とされています。
管理業務に支障があると解されるのは、
① 3以上の職種を兼任する場合
② 併設の事業所で直接サービスを提供する職務に就いた場合
とされています。
ご相談料は1h 5,000円です。お問合せをお待ちしております。
受付時間 | 9:00~17:00 (休憩時間12:00~13:00) |
---|
定休日 | 土・日・祭日 年末年始(12月29日~1月3日) お盆(8月13、14、15日) |
---|
武蔵野・三鷹支部所属の当事務所は、障害者総合支援法に基づくグループホーム設立のための事業者指定申請書類作成、開設後の請求事務・変更届等の提出書類作成までを広範囲にサポートしています。
グループホーム設立をお考えの方、全力で応援いたします!!
⇒ サービス管理責任者などのスタッフ採用、開業後の運営サポート、業務効率化などで
お悩みの方は株式会社COPLATへの相談をおススメしております !
⇒ ご融資のことなら、東京厚生信用組合をお勧めします
スタッフの方が福祉に精通しており、対応も親切です!
対応エリア | 東京都でしたら、杉並区・中野区・世田谷区等の23区、武蔵野市・三鷹市・西東京市・調布市・府中市・小金井市・立川市・八王子市等の多摩地区全てご対応いたします。 |
---|
お電話でのお問合せ・相談予約
<受付時間>
9:00~17:00
(休憩時間12:00~13:00)
<定休日>
土・日・祭日
年末年始(12月29日~1月3日)
お盆(8月13、14、15日)
〒180-0012
武蔵野市緑町2-3 C2-304
9:00~17:00
(休憩時間12:00~13:00)
土・日・祭日
年末年始(12月29日~1月3日)
お盆(8月13、14、15日)
東京都でしたら、杉並区・中野区・世田谷区等の23区、武蔵野市・三鷹市・西東京市・調布市・府中市・小金井市・立川市・八王子市等の多摩地区全てご対応します。