〒180-0012 武蔵野市緑町2-3 C2-304
黒澤行政書士事務所 行政書士 黒澤洋二
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定休日 | 土・日・祭日 年末年始(12月29日~1月3日) お盆(8月13、14、15日) |
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1.夜勤とは、法定労働時間(1週40h)の中で、夜間に勤務することを言います。
午後10時~午前5時までの勤務については、深夜割増賃金(2割5分)が発生します。
また、夜勤には仮眠時間を設けているところも多いですが、仮眠時間が労働時間であれば、賃金は発生しま
すし、休憩時間であれば、賃金支払いの必要はないと一応は言えます。
しかし、業務が発生した場合にいつでも対応できるように待機しているのであれば、仮眠時間であっても労
働時間となることに注意しなければなりません。
2.宿直とは、夜間に勤務先に泊まることを前提とした勤務を言います。
具体的な内容としては、当該事業場の「定期的巡視」「緊急の文書・電話の収受」「非常事態の発生に
対処するための準備を目的とした勤務」等が挙げられます。
3.宿直許可の要件
① 状態として、ほとんど労働する必要がない勤務であること。
② 通常の労働の継続でないこと。
③ 相当の睡眠設備が設置されていること。
④ 宿直手当が支払われていること。
⑤ 宿直が1週間に1回以内であること。
4.宿直の効果
宿直勤務の許可を受けた労働者について、労働時間、休憩時間、休日に関する規定は適用されず、賃金は宿
直手当の支払いで済むことになります。
5.介護施設における宿直の適用要件
① 状態として、ほとんど労働する必要のない勤務であること。
② 通常の勤務時間の拘束から完全に開放された後のものであること。
③ 少数の者に対して行う夜尿起こし、おむつ取替え、検温等の介助作業であって、軽度かつ短時間の作業
に限ること。
④ 夜間に十分睡眠が取り得ること。
6.所得税法上の注意点
所得税法では、宿直手当1回につき4,000円までは非課税であるのに対し、夜勤手当は全額が課税対象とな
ります。
7.宿直手当を支払う場合の注意点
1回の宿直手当の最低額は、当該事業場において宿日直につく予定の同種の労働者に支払われる賃金の1人
1日平均額の1/3を下回らないこととされています。
ご相談料は1h 5,000円です。お問合せをお待ちしております。
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