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黒澤行政書士事務所    行政書士  黒澤洋二

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グループホームを設立・運営していくためには、法人でなければなりません。
一般的には、社会福祉法人・NPO法人が多いと言われています。
しかし、社会福祉法人はその条件がたいへん厳しいですし、NPO法人は登記するまでに半年近くかかってしまいます。いずれも非常にハードルが高いと言えます。
そこで最近では、一般社団法人を選択する方も多いようですので、これについてご紹介したいと思います。

 

一般社団法人とは?

 

一般社団法人とは、2名以上の社員(株式会社では株主にあたります)が集まってつくる、営利追求を目的としない法人を言います。
営利追求を目的としないのであって、積極的に公益性を有しているわけではありませんので、公益法人には分類されません。

 

一般社団法人設立手続の流れ

 

組織の基本的事項を決定する。

定款を作成し、公証人役場で認証を受ける。

設立時理事を選任。法令等順守の調査。

添付書類を調えて、登記申請。

 

STEP1は、2人以上の設立者が集まって、どのような組織にするか(例えば、理事会を設置するか否か)、どのような活動を行うのか(定款の目的にあたる事業内容)を話合って決定します。

STEP2の定款には、次の事項を定めます。

① 一般社団法人の名称

② 目的

③ 主たる事務所の所在地

④ 設立時社員の氏名・住所

⑤ 社員の資格得喪に関する事項

⑥ 公告方法

⑦ 事業年度

グループホーム設立時の定款目的の表記

① 一般的には、「障害者総合支援法に基づく障害福祉サービス事業」として広く取り扱えるようにしています。但し、公証人役場では、正式な法律名称を求められますので、「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく障害福祉サービス事業」と表記した方が良いでしょう。

② 仮に具体的な事業名を記載した場合、他の事業を追加指定するときに定款変更を要しますで、注意!

STEP3は、設立時理事を定款に記載していない場合、設立時理事を選任します。定款で監事の設置を定めている場合も同様です。

法令等の順守とは、一般社団法人の設立が法令や定款を順守して行われたかどうかを調査することです。

STEP4の添付書類としては、定款の他に

① 設立登記申請書

② 設立時理事、設立時監事及び代表理事の就任承諾書

   定款で設立時理事・監事、設立時代表理事を定めていないときは、選任の議事録が必要です。

③ 設立時理事全員の印鑑証明書

   理事会を設置しない場合は、設立時理事全員の印鑑証明書が必要です。理事会を設置している場は、設立時代表

     理事の印鑑証明書のみ必要になります。

④ 主たる事務所所在場所の決定に関する決議書

   定款で主たる事務所の所在地を最小行政区までしか定めなかった場合、設立者間で決定したとき

   に作成した議事録です。

⑤ 登記事項を記載する用紙(現在はOCR用紙はありませんので、通常コピー用紙でOKです。)

⑥ 印鑑届出書

   登記申請の際に、代表者印を届ける手続きです。

 

一般社団法人の機関構成


社員総会・・・社員で構成する機関

法人の組織や運営・管理など、その法人に関するすべての事項について決議することができます。

社員総会で決議を有効に行うには、原則として総社員の議決権の過半数を有する社員が出席することが前提となります。そのうえで出席社員の議決権の過半数で行うのが原則です。

特別な決議が必要とされる重要事項があり、総社員の半数以上でかつ総社員の議決権の3分の2以上の多数によって決定します。

理事会・・・理事で構成する機関 

理事とは、法人の業務執行を行う役員を言います。
対外的には、その法人を代表する権限を有します。

一般社団法人設立の際は、最低1人以上の理事を置かなければなりません。
理事会を設置する場合は、理事は3人以上必要となります。

理事の任期は、理事に選任された時から2年以内に終了する事業年度のうち、最終の事業年度に関する定時社員総会が終結するまでの期間です。

理事会は、必ずしも設置しなければならない機関ではありません。
理事会を設置した場合は、原則として3か月に1度以上開催することが必要です。
理事会決議の有効要件としては、過半数の理事が出席し、その出席理事の過半数の賛成によって決定します。
 

監事・・・ 業務監査・会計監査を行う機関

監事は必ずしも置かなければならない機関ではありませんが、理事会を設置している場合には、1以上必要です。

監事は、理事の職務執行の状況を監査し、財産状況を調査する権限を有します。その結果を監査報告書として作成します。

グループホームを設立する際の機関構成はどうすればよいか?
 

社会福祉法人やNPO法人との比較において、一般社団法人の機関構成はどのようにあるべきかという疑問を東京都の居住支援課に問い合わせてみました。
回答としては、特に機関構成としての指定はないとのことでした。

従って、将来公益社団法人の取得を考えている方は、理事会設置・監事設置型の一般社団法人を設立すればよいであろうし、小さくグループホームを運営して行こうという事業者の方は、簡易な一般社団法人の設立で良いのではないでしょうか。
自分の目的に応じた機関構成で良いと考えます。

 

一般社団法人のメリット

 

一般社団法人のメリットは、どのようなところにあるのでしょうか?

ボランティア団体を法人化することは、従来NPO法人ということに自然となっていたように思います。
しかし、NPO法人は所轄庁に対して事業報告が必要であり、運営上煩雑なところがあります。
一般社団法人であれば 、設立は容易であり(NPOであれば、設立時最低10人の社員を必要とするのに対して一般社団法人であれば2人いればよい。)、監督官庁はありませんので、柔軟な法人運営が可能です。

以前は中間法人を設立するという方法がありましたが、中間という名前の問題や有限責任中間法人の場合、「300万円以上の基金」を要求されることからあまり利用される法人形態ではありませんでした。

以上のような法人設立・運営の難点を克服し、使い勝手のよいものにしたのが一般社団法人であると考えられます。
確かに知名度という観点からNPO法人にこだわる方もおりますが、法人というのは、あくまでも「器」であり、むしろその「器」に何を入れるかが重要ではないでしょうか?
特にグループホームの設立を考えている事業者の方は、設立・運営が簡便な「一般社団法人」を選択することも一考に値するように思います。

一般社団法人の書籍としては、
「公益法人の基礎知識」 熊谷則一著 日経文庫 1,050円(税込)
新書版で、大変分かりやすく書かれています。 

 

報 酬 額

 
Ⅰ.簡略型(理事1名、理事会・監事・会計監査人・基金非設置)         54,000
Ⅱ. 小規模(理事複数・監事・基金設置、理事会・会計監査人非設置)       65,000

Ⅲ. 中規模(理事会・監事・会計監査人・基金設置)               76,000

Ⅳ. 中〜大規模(理事会・監事・会計監査人・基金設置、公益法人成りを想定)   87,000円

上記の金額以外に交通費等の実費は別途ご請求いたします。
その他定款認証手数料は51,000〜52,000円
、登記の際の登録免許税は60,000円かかります。

グループホームの設立を前提としない一般社団法人設立手続きも承っております。
設立後の運営についてもサポートしています。
気兼ねなくお問合わせください。

 

 

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グループホーム設立をお考えの方、全力で応援いたします!!

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