〒180-0012 武蔵野市緑町2-3 C2-304
黒澤行政書士事務所 行政書士 黒澤洋二
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定休日 | 土・日・祭日 年末年始(12月29日~1月3日) お盆(8月13、14、15日) |
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1.定款認証手順
① 公証役場へFAX等で定款等を送付し事前に審査してもらいます。
② 折り返し公証役場から訂正等の連絡があったとき、認証期日を決めておきます。
③ 書類としては、
イ 実質的支配者となるべき者の申告書
ロ 定款
ハ 印鑑証明書
2.定款の表記
障害福祉サービスにおいては、法人形態によって「定款の表記」が決まったおります。共同生活援助を定款
の目的とするときは、一般的に「障害者総合支援法に基づく障害福祉サービス事業」とすると思います。こ
れはこれで間違いではありませんが、公証役場によっては正式な法律名称を求めるところもありますので、
「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく障害福祉サービス事業」と表記した
方が無難であると思います。
3.非営利型一般社団法人にする場合
非営利型の一般社団法人は、法人税法上の収益事業による所得のみが法人税のの課税対象となり、会費収入
や寄付金収入などの所得は課税されません。
① 共通要件
イ 三親等以内の親族関係にある理事の数が、理事全体の3分の1以下であること。
ロ 理事が3名以上いること。
ハ 解散時の財産が公益法人法で定められた者に帰属する旨が定款に記載されていること。
② 共益的事業を主に行う一般社団法人の場合
共益的事業とは、会員などの構成員を対象とした事業を指します。
例えば、業界団体、資格団体、同窓会等々。
イ 構成員が負担する金額について、社員総会で定める旨が定款に記載されていること。
ロ 収益事業を主な目的としていないこと。
ハ 特定の個人や団体に剰余金を分配しない旨が定款に記載されていること。
③ 共益事業を行わない一般社団法人の場合
剰余金の分配を行わない旨が定款に記載されていること。
4.一般社団法人の税金
① 一般社団法人の税金
イ 収益事業から生じた所得に対する法人税率 30%
ロ 所得金額が年800万円以下の金額 18%
② 公益社団法人
イ 収益事業から生じた所得に対して課税、公益目的事業は非課税。
ロ 収益事業から生じた所得に対する法人税率 30%
ハ 所得金額が年800万円以下の金額 18%
5.一般社団法人のメリット
① 設立手続きは容易であり、運用上の手続き等もNPO法人のように煩雑なところがなく柔軟な運営が可
能です。
② 簡単に法人を立ち上げる事ができるから、無責任な運営が行われると言った批判を耳にしますが、法人
はあくまで「器」でありそこに何を盛り込むかは、「人」です。
社会福祉法人であってもテレビニュースで取り上げられるようなところもあります。
私は、基本的には一般社団法人であれ、株式会社であれ、合同会社であれ、問題ないと考えます。
③ 私が勧めるもっとも大きな理由は「補助金」です。将来的に補助金を得てグループホーム運営を行おう
とするなら、一般社団法人はそのメリットが大きいです。
社会福祉法人・NPO法人と同じく対象経費の実支出額と補助基準額を比較して少ない額の4分の3補
助金がでます(東京都は8分の7)。
株式会社・合同会社等でしたら補助率は2分の1です。
以上の点から押しているだけですので、補助金はいらないという事業所については法人形態を問題にす
る必要はないでしょう。
ご相談料は1h 5,000円です。お問合せをお待ちしております。
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武蔵野・三鷹支部所属の当事務所は、障害者総合支援法に基づくグループホーム設立のための事業者指定申請書類作成、開設後の請求事務・変更届等の提出書類作成までを広範囲にサポートしています。
グループホーム設立をお考えの方、全力で応援いたします!!
⇒ サービス管理責任者などのスタッフ採用、開業後の運営サポート、業務効率化などで
お悩みの方は株式会社COPLATへの相談をおススメしております !
⇒ ご融資のことなら、東京厚生信用組合をお勧めします
スタッフの方が福祉に精通しており、対応も親切です!
対応エリア | 東京都でしたら、杉並区・中野区・世田谷区等の23区、武蔵野市・三鷹市・西東京市・調布市・府中市・小金井市・立川市・八王子市等の多摩地区全てご対応いたします。 |
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