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黒澤行政書士事務所    行政書士  黒澤洋二

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日中支援加算  算定要件を守った請求を!

 

 日中支援加算を取っている事業所は多いと思います。
 しかし、ⅠとⅡでは算定要件が異なっていますし、解釈上の問題もあります。
 Ⅰから説明します。

1.日中支援加算とは
  年齢もしくは障害特性上の理由や心身面での理由により日中グループホームで過ごすことになったとき支援 
  する ことで算定出来る加算を言います。

2.日中支援加算Ⅰの算定要件
  ① 65歳以上または区分4以上で、日中を共同生活住居の外で過ごすことが困難であると認められる利用
    者が対象となります。 
  ② 個別支援計画にサービス等利用計画案との整合性を図りつつ支援内容を記載すること(日中活動が困難
    と認められる場合)
  ③ 通常の人員基準に加えて、生活支援員または世話にを配置すること(加配職員)。
  ④ 加配職員は通常の人員基準(勤務時間数)に含めることはできません。
  ⑤ 土・日・祝日については算定不可。

3.算定要件の中の「日中を共同生活住居の外で過ごすことが困難」について
  通所や勤務が全くできない利用者であれば、問題なく対象になります。
  例えば、週2日月曜日・木曜日のみ通所している利用者が通所していない火曜日・水曜日・金曜日をどのよ
  うに解すればよいでしょうか。
  ① 算定不可とする考え方
    週2日とはいえ、外出しているのだから、「日中を共同住居の外で過ごすことが困難」とは言えないと
    解します。
  ② 算定可とする考え方
    当該利用者のサービス等利用計画との整合性を図りつつ、個別支援計画に位置づけた上で、日中支援を
    行った場算定が算定が可能となると解します。
見解が分かれていますので、必要に応じて東京都、各区市町村へ問合せをして確認するのが良いと思います。
東京都は以前①の考え方だったと思いますが、最近は②を取っているようです。
厚労省は①の見解であったように思います。
また、日中支援加算Ⅰを取るに際して、会議にかけてから決定するといった区市町村も少なからずありますので、Ⅰを取得する場合受給者を発行している区市町村にお問合せください。

4.職員の加配
  人員基準上で最低限必要な世話人または生活支援員を常勤換算数で0.1以上上回るように配置します。

5.報酬
 

支援を行った利用者の数(事業所ごと)          単位数(1人)
1人          539単位
2人以上          270単位

例)
対象者   1人
支援日数  20日
地域区分  3級地(1単位単価:11.20円)
単位数   539単位  
539単位 × 20日 ×11.20円 =120,736円

対象者   2人
対象日数  20日
地域区分  3級地(1単位単価:11.20円)
単位数   270単位
270単位 ×20日 × 11.20円 × 2人 = 120,960円

6. 日中支援加算Ⅱ
  ① 心身の状況(病気・体調不良)によって日中サービスを利用出来なくなった入居者に対する支援である
    こと。
    この点を自分勝手に解釈し、日中支援加算Ⅱを取っている事業所が何と多いことか!
    しかし、日中活動を休んだ理由が「病気・体調不良」に限られているのだから、これ以外の理由で日中
    支援加算Ⅱを取ることは出来ないはずです。
    「通院同行」「日中活動先が休み」「お盆休み」「年末年始休み」との理由で取っているようですが、
    日中支援加算Ⅱを取れる要件は上記2つに限られていますので、ご注意ください!!
  ② 通所出来なくなることが明かな入居者については、算定出来ません。
    可能性があること(算定においては、あらかじめ区市町村に確認すること。)
  ③ 個別支援計画にサービス等利用計画案との整合性を図りつつ支援内容を記載します。
  ④ Ⅰと同様に生活支援員または世話人を加配すること。
  ⑤ 土・日・祝日であっても日中活動先が休みでないときは、算定出来ます。

7.報酬

支援を行った利用者数(事業所ごと)         単位数(1人)
1人(区分4以上)         539単位
2人以上(区分4以上)         270単位
1人(区分3以下)         270単位
2人以上(区分3以下)         135単位

8.個別支援計画への記載
  支援内容1例
  「・・・という理由によって、日中活動先に支援をきたすケースが増えてきたため、当ホームにおい
  て・・・や・・・等の日中活動を行う必要が生じたため。」というのはどうでしょうか。

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