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黒澤行政書士事務所 行政書士 黒澤洋二
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R604改正前の世話人配置基準は、4:1、5:1、6:1となっていましたが、R604の改正で、配置基準としては6:1に統一されました。 その上で加算という方式を採用しました。 ところが、これが多くの事業所の方には理解できなかったようで、問い合わせが多くありました。 詳しく正確に理解しようとすると難しく響いてしまうようですので、 従来の4:1にほぼ近くなるのが「人員配置体制加算Ⅰ」を採用した場合であり、 従来の5:1にほぼ近くなるのが「人員配置体制加算Ⅱ」を採用した場合です。 細かい計算式を覚えるより、ざっくりと以上のように頭に入れてください。
例を挙げて説明します。 定員6人の場合 新基準で配置人数を計算すると 6人 ÷ 6 = 1人・・・① さらに人員配置体制加算Ⅰを取るならば 6人 ÷ 12 = 0.5人・・・② ① + ② = 1.5人 次に旧配置基準で配置人数を計算すると 6人 ÷ 4 = 1.5人 新基準で配置人数を計算した場合と旧基準で配置人数を計算した場合とでは、違いが生じません。
以上から、R604の改正常勤換算が分らないという事業者の方は従来の方式で常勤換算をし勤務表を作成しても良いのではないでしょうか。
{6:1 + 人員配置体制加算Ⅰ(12:1)}で常勤換算をした場合と{旧基準4:1}で常勤換算をした場合とでは、0.1人程度旧基準で計算した方が多くなることがありますが、多くなることには問題ないでしょう。また、常勤換算ぴったりに世話人を配置している事業所はないと思います。どうしても配置しておきたい時間帯があるのが実情だと思います。
もちろん人員配置体制加算の変更届を提出するときは、改正基準で作成し提出するように注意してください!!
共同生活援助包括型の単位数
人員配置体制加算Ⅰ | 区分4以上 83単位/日 |
区分3以下 77単位/日 | |
人員配置体制加算Ⅱ | 区分4以上 33単位/日 |
区分3以下 31単位/日 |
一般的には人員配置体制加算Ⅰを採用する事業所が多いと思います。東京都に限られますが、東京都の書式である「別紙48」は自動計算してくれますので、入力さえ間違わなければきちんと書式が作成できるようになっています。
生活支援員については、従来の配置基準です。利用者が区分3以上の場合、生活支援員を配置しなければならないのも変更ありません。
算定方法
区分3 | 区分3の利用者の人数÷9 |
区分4 | 区分4の利用者の人数÷6 |
区分5 | 区分5の利用者の人数÷4 |
区分6 | 区分6の利用者の人数÷2.5 |
ご相談料は1h 5,000円です。お問合せをお待ちしております。
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武蔵野・三鷹支部所属の当事務所は、障害者総合支援法に基づくグループホーム設立のための事業者指定申請書類作成、開設後の請求事務・変更届等の提出書類作成までを広範囲にサポートしています。
グループホーム設立をお考えの方、全力で応援いたします!!
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対応エリア | 東京都でしたら、杉並区・中野区・世田谷区等の23区、武蔵野市・三鷹市・西東京市・調布市・府中市・小金井市・立川市・八王子市等の多摩地区全てご対応いたします。 |
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