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サービス管理責任者欠如減算 変更届に注意して!

サービス管理責任者が、後任のサービス管理責任者の就任を待つことなく、急に退職してしまうことがあります。この場合減算されることは分っている事業者は多いのですが、具体的にいつから減算の適用が開始され、いつから解消されるのかが分かりにくいと思っている方が多いと思われますので説明したいと思います。

サービス管理責任者が「不在となった月の翌々月から欠如減算が解消されるに至った月までの間」、基本報酬の3割が減算されます。

例えば、サービス管理責任者が11月20日で退職し、事業所にいなくなった場合
不在となった日の初めは12月1日となります。これを起点として翌々月、2月1日から3割の減算となります。
但し、1月31日までに新たなサービス管理責任者を配置し、変更届を指定権者に届出した場合は減算の適用を回避できます。
一方一日違いの2月1日に新たなサービス管理責任者を配置し指定権者に届出したとしても、欠如が回避されるに至った月は2月であると解され、減算は不適用とならず、2月末日まで減算状態は続くことになります。
従って、翌月3月1日から減算不適用になります。
この点、誤解が多いので注意してください!!

なお、欠如開始月から5か月目以降は、5割の減算が開始します。

ご相談料は1h 5,000円です。お問合せをお待ちしております。

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武蔵野・三鷹支部所属の当事務所は、障害者総合支援法に基づくグループホーム設立のための事業者指定申請書類作成、開設後の請求事務・変更届等の提出書類作成までを広範囲にサポートしています。
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