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黒澤行政書士事務所 行政書士 黒澤洋二
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定休日 | 土・日・祭日 年末年始(12月29日~1月3日) お盆(8月13、14、15日) |
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事業者の皆さんが勤務表を作成するに当たって誤解しやすい点、誤って作成しがちな点を説明していきたいと思います。
1.夜勤とは
労働基準法61条で「午後10時~翌午前5時」までの労働時間帯が夜勤であると定められています。 25%以上の割増賃金の支払いが必要です。
2. グループホームの勤務は、歴日をまたいで継続勤務をしているのが通常です。
例えば、夕方の17時から世話人業務を行い、22時から翌日の5時まで夜間支援業務をおこない、さらに5時から9時まで世話人業務を行うというのが一般的な勤務だと思います。 これをどのように扱えば良いでしょうか。労働基準法では、「一継続勤務は、歴日を異にしても一勤務」として扱うことになっています。ニ歴日にわたる一勤務について、始業時刻の属する日の労働として、一日の労働と解することになります。 上記の例で言えば、17時から世話人業務を行った日の一勤務になるということです。
3.36協定における残業時間の制限
36協定の締結があっても残業時間には制限があります。
期間 | 残業時間の上限 |
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1週間 | 15時間 |
2週間 | 27時間 |
4週間 | 43時間 |
1か月 | 45時間 |
2か月 | 81時間 |
3か月 | 120時間 |
1年 | 360時間 |
4.休憩時間
日勤の休憩時間の取得要件と変わりありません。
5.夜勤における休日
(1)休日の考え方 休日は歴日単位で考えますので、夜勤明けに休日を取らせる場合は、夜勤明け翌日の0時
から24時までを休日とします。
例えば、夜勤の後に休日を取得する従業員が、17時から翌日9時まで勤務した場合、夜勤明けの翌日
0時から24時が休日となりますので、出勤はその翌々日の0時からとなります。
(2)例外 特定の場合に継続24時間を休日と扱うことが可能となります。
要件
① シフトによる交替制であることが就業規則等により定められており、制度として運用されている場合
② 日によって担当するシフトが変更されず、常時固定している場合
日によってシフトを変更しているところがほとんどでしょうから、例外規定を採用することは難しいよう
に思います。
に思います。
6.以上の労基法を前提に勤務表を作成する場合の注意点
労働時間
31日の月 | 177h |
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30日の月 | 171h |
29日の月 | 165h |
28日の月 | 160h |
一般的に事業者の方は、サービス管理責任者と世話人は区別して勤務表を作成していますが、その他の管理者、生活支援員、夜間支援従事者を区別して作成するということは少なく、各スタッフの労働時間を把握することが困難な勤務表が多いように思います。各スタッフの総合労働時間を満たしていれば良いということでなく、世話人、生活支援員は常勤換算の時間を満たしているか、夜間支援従事者の時間は大丈夫か、サービス管理責任者は必要時間を働いているか、管理者が他の職種と兼務しているならば、それが分るように明記するなり、誰が見ても分りやすいように作成することが大切です。
ここでサービス管理責任者の必要時間につて説明しておきます。
サービス管理責任者は利用者1人あたり週1.33h必要としますので、例えば利用者が10人いる事業所では、1.33h×10人=13.3hとなり、1週間で14h配置しなければなりません(0.3hは半端な時間なのですが、指摘されないように切上げて運営した方が良いと説明しています。)
ご相談料は1h 5,000円です。お問合せをお待ちしております。
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武蔵野・三鷹支部所属の当事務所は、障害者総合支援法に基づくグループホーム設立のための事業者指定申請書類作成、開設後の請求事務・変更届等の提出書類作成までを広範囲にサポートしています。
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