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黒澤行政書士事務所    行政書士  黒澤洋二

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モデルケース

1ユニット「4名」のモデルケース

1.障害支援区分2、利用者4名 夜間支援体制Ⅰ 1カ月30日

(1)東京都調布市 3級地 地域区分コード03 1単位・・・10.96円

(2)世話人配置区分4:1

  障害者支援区分2・・・1日295単位

(3)夜間支援体制Ⅰ

  夜間支援員1名で利用者4名を対象・・・1日336単位

※ ① 地域区分によって1単位の金額は異なります。

  ② 世話人配置区分(4:1、5:1、6:1)と障害者支援区分によって1日あたりの単位数は異なります。

  ③ 夜間支援体制Ⅰは、夜間支援利用者対象者数によって単位数が異なります。

 

2.以上を前提に国保連からの訓練等給付費を計算(1カ月30日として)

 (295単位+336単位)×10.96円×4名×30日=631単位×10.96円×4名×30日=829,891

 

3.都加算(これは東京都のみですので、他府県の方にはありません。)

 (1)支援区分2の1日当たりの単価・・・4,470円

 (2)4,470円×30日=134,100円

 (3)国単価による総費用額・・・207,472円

 (295単位+336単位)×10.96円×30日=207,472円

 (4)国単価による夜間支援体制加算・・・110,476円

   336単位×10.96円×30日=110,476円

 (5)基本加算請求額

  都基本単価による総費用額−国単価による総費用額+国単価による夜間支援体制加算=(2)−(3)+   (4)=134,100円−
  207,472円+110,476円=37,104円

 (6)4名の都加算収入

    37,104円×4名=148,416

 

4.国保連訓練等給付費と都加算収入(1カ月30日)

   2.+3(6)=829,891円+148,416円=978,307

 

5.収入

 グループホームにおいては、主な収入としてはこの国保連訓練等給付費です。

 家賃・食材費・水道光熱費・日用品費は利用者から徴収しますが、利用者のために使用しますので、 グルーループホーム自体の
 実質的収入とはなりません。

 ※ 注意点 まず、食材費ですが、食材費として1人1カ月25,000円としているにもかかわらず、収入の項目に食事代として50,000円として計上して収支を立てているところがあるようですが、これはできません。なぜなら、世話人の仕事には食事をつくることも含まれていますので、国保連の訓練等給付費の中で、評価されているからです。収入の項目としても、あくまでも「食材費」です。また、食材費・水道光熱費・日用品費は運営規定の中に「3カ月に1回実費清算しなければならない」と記載しなけれなければなりません。
 次に、家賃の設定ですが、例えば1棟を月16万円で借り受けているにもかかわらず、利用者4名から計20万円としているところもあるようですが、グループホーム事業は不動産業ではありませんから、これもできません。グループホーム事業者が契約した金額16万円を利用者の部屋の大きさを考慮して配分しなければなりません。また、特定障害者特別給付金(月1万円)を受けることのできる利用者については、設定した家賃額から1万円を引いた額がその家賃となりますので、注意してください。
以上は東京都を前提にした場合ですが、東京都以外の自治体によってはこのような考えに縛られず自由に設定して良いところもありますので、グループホーム開設地の自治体にお聞きになってください。

 

6、支出

 支出としては、人件費・通信費・事務費等です。

 

7.人件費

 世話人の常勤換算としては、4:1ですので、4名÷4=1名

 常勤を週40hとします。

 下記の勤務時間割から常勤換算をすると1.27名(小数点第2以下切捨て1.2人となり、常勤換算を満たしています。)

<勤務時間割>

(1)サービス管理責任者兼務世話人兼務管理者(月〜金)

  ① サービス管理責任者として

 12:00〜14:00(2h)

 14:00〜15:00(1h休憩)

    ②  世話人として

 15:00〜21:00(6h)・・・買い出し、夕食準備

 (2)世話人兼務夜間支援員(月〜日)

    ① 夜間支援員として

  21:00〜22:00(1h)・・・服薬・就寝にさいしてのトイレ等

     22:00〜翌05:00(休憩・仮眠7h)実質は休憩です。

     05:00〜06:00(1h)・・・異常がないか等の見回り

    ② 世話人として

     06:00〜09:00(3h)・・・朝食・送り出し

(3)サービス管理責任者兼務管理者兼務世話人(常勤)

  月額250,000円(資格手当20,000円を含む)

  社会保険料 月額約40,000円

  交通費 上限10,000円

(4)パート世話人兼務夜間支援員

  世話人が常勤換算より多いのは、朝食の準備等と、利用者が作業所へ行くのが大体9:00頃になるので、それまでは
  グループホームにいることになることを考慮しています。

  夜間支援員として2h 世話人として3h

  合計5h 5h×1,000円+2,000円=7,000円(2,000円を加えているのは、拘束時間が長いための仮眠手当)

  7,000円×30日=210,000円

  3名程度必要でしょうから、交通費1名5,000上限として15,000円

 

(5)人件費合計

 250,000円+10,000円+40,000円+210,000円+15,000円=525,000

 

<人件費以外の費用>

 通信費・事務費・・・40,000円〜50,000(1カ月)

※  家賃・水道光熱費・食材料費・日用品費は利用者負担なので考慮する必要は必要ありません。

 

8.収益

 収入−支出=978,307円−575,000円=403,307

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武蔵野・三鷹支部所属の当事務所は、障害者総合支援法に基づくグループホーム設立のための事業者指定申請書類作成、開設後の請求事務・変更届等の提出書類作成までを広範囲にサポートしています。
グループホーム設立をお考えの方、全力で応援いたします!!

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