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黒澤行政書士事務所    行政書士  黒澤洋二

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収支予算を立てる

収支予算を立てることの意義

収支予算は、建物の賃借料や設立後の運営費を賄う自己資金や借入の目安になります。
ここをしっかりやっておかないと、運営費が足りなくなったり、資金がショートしてしまいます。
開設しても即利用者ですべての部屋がうまるわけはなく、給付費も即翌月から支給されるわけではないことを理解しておかないと運営に行き詰まります。
例えば、9月から開始したとして9月分の給付費は10月10日までに国保連に請求し、11月半ばに給付されます。
したがって、この間のサビ管・世話人等の賃金や施設維持費等の支出を予算に組んでおかなければなりません。

給付費について(収益項目)  東京都を例にして

東京都は給付費を高めに設定していますので、他の道府県とは異なっていることをお断りしておきます。

まず、障害支援区分2、利用者4名、世話人配置4:1、夜間支援体制Ⅰで給付費を計算してみます。
(職員処遇改善加算、日中支援加算、帰宅時支援加算等は含めてありません。)
利用者1人あたり、月225,000円の給付があります。
225,000円×4人=900,000円です。
しかし、開設当初より4名が全部入居することはありえませんので、定員を満たすまでの期間も考慮に入れて長期(まずは1年程度)の収支予算を立てておくとよいでしょう。

支出項目

家賃、水道光熱費、食材料費、その他の日用品費は支出項目になります。
しかし、これらは利用者からいただきますので、事業者側支出としては、人件費が主なものとなります。
人件費をいくらにするのかは経営者の判断ですので、ここでは省略します。
時間と勤務配置内容、資格等で決まってくると思います。
その他の支出項目として考えられるのは、通信費・文具等の費用です。
例えば、電話、インターネット、ホームページサーバー代等です。

効率的な職員配置

4:1で世話人を配置した場合、常勤換算で1名ということになりますので、効率的に世話人を配置することが求められます。
例えば、小規模なホームですと、管理者・サービス管理責任者・世話人を兼務し、もう一人世話人を雇用してロスの少ない効率的な勤務表を組んでいます。
夜間支援員も必要になりますので、生活支援員兼夜間支援員等で無理のないシフト(労基法内の時間)を考えてみるとよいでしょう。

当事務所として

当事務所は収支予算を立て、お客様のサポートを行っています。
有料になりますが、事業を運営していくに際しての一つの目安になると考えています。

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武蔵野・三鷹支部所属の当事務所は、障害者総合支援法に基づくグループホーム設立のための事業者指定申請書類作成、開設後の請求事務・変更届等の提出書類作成までを広範囲にサポートしています。
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