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黒澤行政書士事務所    行政書士  黒澤洋二

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補助金有無による比較

補助金を使用しての設立スケジュール

以下は東京都の場合であり、他の道府県においては異なる点もあると思いますので、確認してください。
また、詳しくそのスケジュールの流れを掲載しても却って分かりづらくなると考え、26年度東京都グループホーム説明会資料をまとめてみました。

1.エントリーシート提出

  26年度からエントリーシートの提出が補助協議受付の条件となりました。
  補助協議までに区市町村への相談が必要です。
  区市町村からは「意見書」を出してもらい、補助協議の際の書類に添付します。 

2.補助協議受付

3.補助協議(審査・現地調査)
  事業計画、資金計画、工事に関する書類を提出し、協議を行います。
  協議に基づいて書類審査、現地調査を行います。

4.補助内示
  選考委員会で決定し、内示が出ます。
※ 1.〜4.までで約2ヶ月半から3ヶ月程度かかります。

5.入札(一般競争入札、指名競争入札)
  内示を受けた後、入札手続きを行います。
  理事会もしくは社員総会を複数回開催

6.交付申請
  工事請負契約締結後、補助金を正式に決定するための申請書を提出。
  書類審査をし、交付決定通知書を出します。

7.工事
  新築・改築にもよりますが、かなりの期間がかかると思います。
  さらに、東京都はオリンピックに向け、資材は高騰し人手不足の状況です。
  この点を考慮すると、工事費用の見積もりは高くなり、工事期間も長くなるものと予想されます。

8.実績報告
  工事完了後、工事請負業者から工事完了届を受け取る。
  東京都に工事完了報告。
  東京都は書類審査、現地調査を行い、工事が適切に完了していることを確認。
  補助金額を確定し、補助金額の確定通知書を出します。

9.請求
  補助金額の確定通著書を受けてから、補助金請求。


そして、最後に事業者指定申請をし、開設となります。
8月1日に開設予定であるなら、6月中に申請書を提出しなければなりません。


補助金を使用しない設立

1.補助金を使用しない場合は、当然上記日程に拘束されることはありません。
  しかし、開設までの期間を短縮するには、いち早くニーズに合った物件を探し出すことです。
  経験上これに一番時間がかかります。
  ここで躓き半年ほどかかっている方が数多くいます。

  消防法上の規制として、規模の小さいもの(100㎡未満)は、避難誘導灯と消火器、自動火災報知設備の設置です。
  しかし、平成27年度からは、延べ面積や収容人数によって以前よりも厳しい規制となり、スプリンクラーの設置が義務
  付けられます。
  また、耐震基準においては、昭和56年6月1日以降に建築確認を行った建物であることが求められます。もちろんそれ
  以前の建物であっても耐震補強をしていれば何ら問題はありません。

2.物件が見つかったら、即 区市町村の障害福祉主管課へ相談に行きましょう。(利用者の見込み等)
  次に当該地区を所管している建築主事(建築基準法・用途変更等建築基準に関すること)、消防署(消防法・消防設備、
  消防計画等に関すること)へ相談しましょう。

3.以上をクリアーできたら、次は都の障害福祉課居住支援係へ足を運びましょう。
  事前のアポイントが必要になります。
  3回程度相談し、OKが出たら事業者指定申請書の提出になります。

4.申請書を提出してから、約1ヶ月後に検査に来ますので、それまでに設備や内装関係は全て整えておきましょう。

検討

以上が大まかな設立までの比較です。
 
東京都の場合、施設等整備補助費(施設整備・消防設備・設備整備)として7/8の補助金がでます。しかも、区市町村によっては、残りの1/8を独自の取組みとして補助しているところもあります。
これを見る限り、補助金を使用して建築した方が得だと考える方もいるのでしょう。
 
しかし、法人を設立し、初めて行う場合についてはどうのようなものでしょうか?
最低でも1年半もの間、その法人は何をしていればよいのでしょうか。
まして、定期借地権を設定し、そこに補助金を入れようとしたならば、なおさら設立までの年月がかかることになります。
自分で土地を所有し有効活用したい方や社会福祉法人のようにその資本的基盤が出来上がっているところならともかく、これから始めようという事業者には無理があるように思います。
補助金を使うにしても、ある程度運営が軌道にのってからでないと資金的に破綻を来たすように思いますし、長い年月というのは事業意欲を喪失させるように思えてなりません。
まして、補助金が出るといっても最大限で2100万円(施設整備)です。
資材が高騰し建設業界は人材不足と言われている中で、競争入札をおこなったところで請負価額が低くなるとは私には思えません。
自己負担分も軽減されるということは考えにくいように思われます。
 
昨今住宅余り状況と言われ、使われず放置されている住居が数多くあると言います。
事実私のところにも、所有している家をグループホームとして活用してもらえないかといった問い合わせもあります。これらは大切な社会的資源です。有効活用しない手はありません。
簡単な手直しでそこをグループホームとして利用することができるなら、財政負担の軽減にもなるでしょうし、社会的資源の有効活用という観点からも賛同を得ることができると考えます。
また、グループホームというのは、本来5名程度の共同生活の場であり、アットホームな雰囲気の中で「自己実現」の援助をすることに目的がありますから、建物ではなく、そこに係る職員のパーソナリティーが重要視されます。
利用される方もその保護者の方々も、この点を十分にご理解いただきたいと考えております。
 
以上から、すでに規模が大きくなっている法人はともかくとして、これから始めようとする事業者やまだまだ資本的基盤が脆弱な法人については補助金なしでの設立をお勧めしている次第です。
 
ただし、次に述べる開設準備経費等補助金やグループホーム防災対策助成金はグループホーム設立後申請すれば支給されますので、自己負担分は軽減されます。
何より補助金なしのメリットは、自己の計画に従ってグループホーム設立を進めることができるところにあります。もちろん、区市町村・消防署・東京都との打合せや面談、事業者指定申請後の都の検査等全くの無制約にあるわけではありませんが、この点が補助金有りの場合と大きく異なるところですし、初めてグループホーム事業に参入される事業者の方にとっては取組みやすいのではないかと考えます。

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