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黒澤行政書士事務所    行政書士  黒澤洋二

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事業者からのQ&A
 

グループホームの主たる事務所について、グループホームの主たる事務所は住居でなく、同一法人の経営する他の事業所としても差し支えないか?

指定事業所の範囲については、一定の地域の範囲内において事業を実施するにあたり、指定事業所としての一体的なサービス提供に支障がない範囲としている。目安としては、サービス管理責任者がいずれの住居に対しても、概ね30分程度で移動できる範囲内であることとしている。

経理区分:既存の指定グループホームが一つの共同生活住居となり、複数の共同生活住居が一体的に一つの事業として指定された場合、経理区分は、従来の共同生活住居単位かまたは新たな指定事業所単位か?

新たな指定事業所単位で経理を区分することとして差し支えない。

グループホームの職員配置基準:生活支援員・世話人の必要配置数に1人未満の端数が生じた場合どのように扱うのか?

世話人、生活支援員は常勤換算であるため1人未満の端数が生じた場合、その端数の範囲以上で勤務割を作成すること。 例えば、定員6名の場合の世話人配置基準(常勤の勤務時間40h/w)として5:1とした場合、6÷5=1.2(小数点第2以下切り捨て)
40h×1.2=48h 週48h以上となる。

グループホームの職員配置時間帯:世話人、生活支援員、サービス管理責任者、夜間支援員、宿当直者について、それぞれの配置基準や定めはあるのか? つまり1日何時間、何時から何時まで配置しなければならないというような基準はあるのか?

世話人、生活支援員は常勤換算で必要とされる時間を各ホームの支援の実態に合わせて配置すること。サービス管理責任者は適切なサービス管理業務を行うことができるよう勤務割を行うこと。夜間支援体制加算の対象となる夜間支援従事者(夜勤または宿直)については、入居者の就寝前から翌朝の起床後まで従事すること。

グループホームの人員配置:サービス管理責任者は常勤でなくても良いのか。例えば、利用者15人の場合、半日勤務でも良いのか。30人を超えたら常勤換算となるのか?

グループホームのサービス管理責任者は必ずしも常勤である必要はない。なお、配置基準が1:30であることから、定員が30人を超えれば2人のサービス管理責任者の配置が必要となる。

グループホームにおいて、サービス管理責任者およびサービス提供職員の欠如減算があるが、減算を見込んで指定申請をすることは可能か?

指定申請時は、指定基準を満たしていることが必要である。

「管理者は常勤でなくても可」と解釈してよいか?

管理者は常勤であることが必要である。ただし、業務に支障がない場合は、他の職務等に従事することができる。兼務可ということ。 例えば、サービス管理責任者、世話人との兼務等。

グループホームは複数の共同生活住居により構成されるが、事業所の名称はどのように扱うべきか?

新体系においては、一定の範囲内にある複数住居を事業所として指定することとしており、事業所名については、共同生活住居の中から選定する方法や新しく名称をつける方法など、各事業者が適切に判断すればよい。

自立生活支援加算について、新規申請の際、過去2年間に単身生活への移行実績が3名あるが、平成18年10月以前過去2年間を実績期間とするのか?

平成18年度においては、平成17年度および平成16年度の実績を勘案することとなる。

大規模住居減算は1ユニット定員が8人であって、実際の入居者数が8人未満の場合でも適用されるのか?

1ユニットにおいて、入居定員が8人以上であれば、大規模住居減算の対象となる。このため、実際の入居者数が8人未満であっても適用されることとなる。

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