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黒澤行政書士事務所    行政書士  黒澤洋二

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世話人配置基準の意味

   世話人配置については常勤換算が今一分からないということを耳にします。
そこで、できる限り分かりやすく説明してみたいと思います。
 世話人配置基準には、4:1、5:1、6:1があります。
それでは、4:1とは一体何を意味しているのでしょうか。
 これは、常勤の世話人1人で利用者4人のお世話をすることを意味しています。
例えば、定員6人のグループホームの場合に4:1で世話人を配置することにした場合、世話人は何人必要になるのでしょうか?
  利用者4人     世話人1人
  利用者6人     世話人?人
ですから、6人÷4人=1.5人となります。(小数点第2以下が出る場合切捨てます。)
 「1.5人って何?」「ひとを半分にできないのに!」
ここで躓く方が多いのではないでしょうか。
この1.5人というのは、常勤換算としての常勤者の側面から見た場合の考え方で、配置時間の側面(1週間で何時間働けばよいのか)から考えれば、分かり易くなると思います。
  通常常勤者の労働時間は、1週40hとされています。(必ずしも40hには限りませんが、ここでは混乱を避けるため、一般的に配置されている時間数を前提にします。)
  常勤者の労働時間が1人1週間で40hなら、1.5人の場合には、60hとなります。
つまり、常勤者とパートで1週間に60h配置してもいいですし、パートだけで60h配置していいわけです。
常勤換算とは、世話人の配置時間数を割り出すための計算方法であって、必ず常勤者を配置しなければならないということではありません。

 

世話人と夜間支援員との兼務

  世話人と夜間支援員を兼務することは差し支えありませんが、世話人の時間と夜間支援員の時間とは明確に区別してください。
 例えば、夜間支援員の時間帯22:00〜翌05:00の時間に世話人を配置しても世話人としてはカウントできません。あくまでも世話人は世話人として配置される時間帯の中でしかカウントできないのです。
この点混乱している事業所も見受けられますので、十分注意して勤務表を作成するようにしてください。

 

世話人と生活支援員との兼務

 世話人と生活支援員との兼務も差し支えありませんが、世話人の時間帯、生活支援員の時間帯は明確に区別して配置してください。
一人の人間が2つの地位をもって働くことはできませんし、これを評価してしまうことは給付費の二重取りになっていまいます。(例外として管理者の兼務)

 

生活支援員の配置

 支援区分3以上の利用者がいる場合、生活支援員を配置しなければなりません。
① 支援区分3の利用者がいる場合
  その人数 ÷ 9 = 生活支援員の人数(小数点第2以下切捨て、以下同じ)
② 支援区分4の利用者がいる場合
  その人数 ÷ 6 = 生活支援員の人数
③ 支援区分5の利用者がいる場合
  その人数 ÷ 4 = 生活支援員の人数
④ 支援区分6の利用者がいる場合
  その人数 ÷ 2.5 = 生活支援員の人数

 この場合も配置人数となりますが、これを時間数で考えれば良いのです。
例えば0.3人となった場合、常勤者の労働時間が40hであるならば、
40h × 0.3人 = 12hとなります。
1週間で12h配置すれば良いのです。

 

用語の定義
 

常勤換算方法

指定障害福祉サービス事業所等の従業者の勤務延べ時間数を当該指定障害福祉サービス事業所等に おいて常勤の従業者が勤務すべき時間数(1週間に勤務すべき時間数が32時間を下回る場合は32時間を基本とする。)で除することにより、当該指定障害福祉サービス事業所等の従業者の員数を常勤者の員数に換算する方法を言うものである。この場合の勤務延べ時間数は、当該障害福祉サービス事業所等の指定等にかかる事業のサービスに従事する勤務時間の延べ数であること。

勤務時間延べ時間数

勤務表上、指定障害福祉サービス等の提供に従事する時間として明確に位置付けられている時間または当該指定障害福祉サービスの提供のための準備等を行う時間(待機の時間を含む)として明確に位置付けられている時間の合計数とする。なお、従業者1人につき、勤務延べ時間数に算入することができきる時間数は、当該指定障害福祉サービス事業所において常勤の従業者が勤務すべき勤務時間数を上限とすること。

常勤 <正社員、パート等雇用形態を問わず、フルタイムで働く者をいいます。>

指定障害福祉サービス事業所における勤務時間が、当該指定障害福祉サービス事業所において定められている常勤の従業者が勤務すべき時間数(1週間に勤務すべき時間数が32時間を下回る場合は32時間を基本とする。)に達していることを言うものである。
当該指定障害福祉サービス事業所に併設される事業所の職務であって、当該指定障害福祉サービス事業所等の職務と同時並行的に行われることが差し支えないと考えられるものについては、それぞれにかかる勤務時間の合計が常勤の従業者が勤務すべき時間に達していれば、常勤の要件を満たすものであることとする。
例えば、一の指定障害福祉サービス事業者によって行われる指定共同生活援助事業所と当該指定就労継続支援B型事業所の管理者を兼務している者は、これらの勤務時間の合計が所定の時間に達していれば、常勤の要件を満たすことになる。

「専ら従事する」「専ら提供に当たる」「専従」

原則として、サービス提供時間帯を通じて指定障害福祉サービス以外の職務に従事しないことを言うものである。この場合のサービス提供時間帯とは、従業者の指定障害福祉サービス事業所等における勤務時間(療養介護、生活介護および児童デイサービスについては、サービス単位ごとの提供時間)をいうものであり、当該従事者の常勤・非常勤の別を問わない。

「兼務」

他の事業所と管理者、従事者等が兼務している場合を言う。常勤換算上、複数の事業所と兼務する場合は常勤換算の1をそれぞれの事業所の勤務時間で按分して常勤の数値を出す。

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